特定社会保険労務士のrincoです。
各地で大雨の被害があり心配です・・・。
大袈裟とは思わないで早め早めの避難で身を守るようにして下さい。
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回から「社会保険に関する一般常識 【高齢者医療確保法】」の問題です。
① 【A】は、後期高齢者医療に要する費用(【B】及び特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって【C】の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い【D】に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。
解答は最後にあります。
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模擬試験を受験して気付くかと思いますが、見直しの際に解答を変えてしまい、不正解になってしまったなんてことありませんか(^^;
私の場合は、特に一般常識でそのようなことが多かったです。
白書や各種統計数値など堪に頼るような問題は書き直してしまいがっかり・・・何てことが、よくありました。
最初の堪が当たるということは、寝不足と疲れで神経が研ぎ澄まされて第六感が冴えているということでしょうか(笑)
ではなく、日ごろ積み重ねてきた知識で正解を導き出すことが出来ているのだと思います。
最後の見直しで解答を変えるときは、明らかに間違えていることに気づいた場合であることをお勧めします。。
擬態する猫♪
ランニング中、注意深く見ていないと気付かずに通り過ぎてしまうところでした(^^)
【解答】
A 市町村 高齢者医療確保法104条
B 財政安定化基金拠出金 〃
C 均一 〃
D 別 〃
令和2年4月1日から、後期高齢者医療の保険料について、政令で賦課額の上限が62万円(旧)から64万円(新)に引き上げられました。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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