特定社会保険労務士のrincoです。
マスクで蒸れ蒸れです。
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回も「厚生年金保険法」の問題です。
① 事業主は、被保険者に対して【A】をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき【B】の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、【C】の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
② 事業主は、被保険者に対して【A】をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
③ 事業主は、上記①②の規定によって保険料を控除したときは、【D】を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
解答は最後にあります。
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飲食店の休業や学校の休校により農家さんも影響を受けています。
心を込めて育てた作物の行き場がなくなり、廃棄しなければならない・・・どれだけ無念な思いだろうか。。。
これまでの労力、肥料代等々、そして廃棄処分代も相当な金額になるかと思います。
先日、FBで玉ねぎが大量に行き場をなくなっているという情報があり、微力ながら貢献したいと思い小分けしていただきました♪
大きくて立派な新玉ねぎは、生でも辛みがなく、温めて食べると更に甘みが増してとても美味しかったです(*^-^*)
廃棄処分してしまうなんて本当に勿体ないです![]()
社労士である前に、人として今私に出来ることを手探りですが、行っていきたいと思います♪
社労士とは無関係なお話ですが、ふと呟いてみました。
【解答】
A 通貨 厚年法84条
B 前月 〃
C 前月及びその月 〃
D 保険料の控除に関する計算書 〃
事業主は、保険料を被保険者負担分と合わせて納付するため、その被保険者が負担すべき前月分の保険料を、報酬から控除することが認められています。設問は労働基準法の賃金の全額払いの原則の例外にあたる部分です。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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