特定社会保険労務士のrincoです。

日に日に新型コロナの感染者数が増えてきて心配ですね。

受験勉強はストレスと睡眠不足で免疫力を下げてしまうこともあります。

どうか、健康を第一に考えて勉強を続けてください。

 

ストレス解消は人込みを避けてお散歩や宅飲み、睡眠不足解消は不要不急の外出をしないで勉強時間に充てる!

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回も「健康保険法」の問題です。

 

保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び【A】(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の【B】のために必要な事業を行うように【C】。
 

解答は最後にあります。

 

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3月21日に行われた「名古屋プロゼミ」の事務局 後藤先生のご紹介文です♪

 

⭐️名古屋プロゼミ 第6回 開講です❗️⭐️

YORISOU社会保険労務士法人 松山純子先生 のご登壇です。

名古屋プロゼミ唯一、(受講者を当てない)語りかける講義です。

 

春を感じながらのランチ、温かい雰囲気に包まれています。

これから訪れるだろう世界の閉塞感。
この時、私達にできることは何でしょう。

 

『回答のない問いに 向き合い続ける』

 

 

【解答】

A  特定保健指導        健保法150条1項
B  保持増進              〃  
C  努めなければならない      
保険者は、設問の事業を行うに当たっては、高齢者医療確保法16条2項の情報(地域別の医療に要する費用や病床数等)を活用し、適切かつ有効に行うものとするとされています。

 

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現在、名古屋勉強会は新型コロナの影響で中止をしております。

名古屋勉強会の再開は、こちらのブログもしくは最短最速のHPhttps://www.saitan.jp/study/nagoya/ をご確認ください。

一日でも早く新型コロナが収まって、皆さまにお会いできますように!

 


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