特定社会保険労務士のrincoです。

インフルエンザが流行っていますので、体調を崩さないように、睡眠・栄養をしっかり摂ってくださいね☆

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回も「労働者災害補償保険法」の問題です。

 

 

1 労働者が、故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡又はその【A】となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を【B】。
2 労働者が故意の【C】もしくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて【D】に従わないことにより、負傷、疾病、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその【E】ときは、政府は、保険給付の【F】。

 

解答は最後にあります。

 

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三連休はどう過ごされましたか?

私は12日みのかもハーフ、13日いちのみやタワーパークマラソンに参加してきました♪

毎年恒例の行事となっています(^^;

 

美濃加茂のコースはアップダウンの激坂コースでとても辛くて苦しいです(笑)

でも、フラットなコースよりも退屈しないので嫌いではないです(^^)

まるで人生のようですから・・・♪

 

社労士を目指す方は、アップダウンコースの人生を過ごしてきた方が多いような気がします。

人を扱う仕事ですので、山あり谷ありの経験をされている方が社労士に向いていると思います。

痛みを経験している社労士さんの言葉には、重みがあり説得力があります。

 

そんないろいろな思いで受験を決意した方の社労士になるための、ほんの少しですがお手伝いが出来る勉強会に携われることを光栄に思っています。

「ほんの少しのお手伝い」なのと思った方、合格するために必要なのは皆さまの「覚悟」と「努力」です!

上手く勉強会を利用してモチベーションをUPさせてくださいね。

 

 

 

【解答】

A  直接の原因                  労災法12条の2の2
B  行わない                        
C 犯罪行為                          〃
D 療養に関する指示                   

 回復を妨げた                       〃

F 全部又は一部を行わないことができる                 〃

一定の場合には、特別加入者に対しても支給制限が行われます。また、特別支給金もこの支給制限の対象となります。
なお、二次健康診断等給付は、この支給制限の対象とならないので押さえておいてください。

 

いよいよ今週末の令和2年1月18日(土)、最短最速非常識合格法 名古屋勉強会「労働安全衛生法」を行います!

モチベーションUPのために、ご参加お待ちしています!

【お申し込みはこちらから】

↓↓
https://secure-link.jp/wf/?c=wf28591586

 

■ 時間が前回と異なります! 「時間:10:30~13:00」

合格目指して頑張りましょう♪