特定社会保険労務士のrincoです。

年賀状を作らねば…と焦っています(;^_^A

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回も「労働安全衛生法」の問題です。

 

1 建設業に属する事業の元方事業者は、【A】おそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、【B】の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【C】の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【D】を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

解答は最後にあります。

 

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12月14日(土)に、愛知県社会保険労務士会 勤務等部講演会を実施しました。

講師は、北村 庄吾 先生

演題は「年金改正を先取り 年金減少時代の切り札 企業年金」です。

 

参加者は100名超、勤務等と開業登録の割合は半々ぐらいでした。

ご自身の年金について、社長の年金、退職金制度について等々、あっと言う間の3時間でした♪

 

顧問先からは労務管理についての相談の方が圧倒的に多いのでしょうが、社長や従業員の退職金や年金、老後についてもお話が出来ると喜ばれるかもしれませんね☆

 

DCについては、私自身も導入開始して以来無関心で放ったらかしにしていたのですが、利益確定しないで60歳を迎えるのはリスクが高いと言われ、久しぶりに口座を確認して加入内容を見直しました(^^;

 

2030年には、現役世代1.8人で高齢者(65歳以上)ひとりを支えることになると言われてます。

社労士として関与する企業に勤める従業員の将来を見据えたアドバイスが出来るようになりたいですね!

安心して働ける環境作りは社労士の使命です☆

 

 

【解答】

A 土砂等が崩壊          安衛法29条の2
B 技術上                  〃
C 同一                安衛法29条の2第1項
D 作業間の連絡及び調整       〃

「製造業」の元方事業者の講ずべき措置には、特定元方事業者等の講ずべき措置と異なり、「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は、含まれていませんので気を付けてください。

 

次回は、令和2年1月18日(土)に最短最速非常識合格法 名古屋勉強会「労働安全衛生法」を行います!

モチベーションUPのために、ご参加お待ちしています!

【お申し込みはこちらから】

↓↓
https://secure-link.jp/wf/?c=wf28591586

 

■ 時間が前回と異なります! 「時間:10:30~13:00」

合格目指して頑張りましょう♪