特定社会保険労務士のrincoです。
無事に大井川マラソンゴールしました!
足を使いすぎて疲れがなかなか取れません(^^;
休足期間、大事です・・・。
*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は「労働基準法」についての問題です。
1 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は【A】にある派遣元の事業に加えて、【A】にない派遣先の事業とも【A】にあるものとみなされる。
2 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について【B】の意であり、名称にとらわれず、【C】に即して判断すべきものである。
解答は最後にあります。
.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+
10月26日勤務等部会の講演会を無事に開催することが出来ました♪
沢山の方にご参加いただき、とても盛り上がりました。
ありがとうございます!
聴講いただいた方から、今までの社労士業務について振り返る良い機会になったと、感想をいただきました。
社労士という仕事は、法律の知識はもちろんですが、人にどれだけ寄り添って、また共感することが大切なのかということを改めて感じました。
社員のやる気を引き出す方法、定着率をアップさせる方法・・・経営者の悩みの種です。
それを解決させる方法の一つ、「知る」ということがキーワードというお話も興味深かったです(^^)
どんな話?と興味を持った方、もうすぐ始まる名古屋勉強会、名古屋プロゼミでお話をしましょう♪
三重県の会長 若林先生です。
名古屋プロゼミでも登壇いただいている松山純子先生です。
さて、名古屋勉強会が12月1日(日)から以下の通りスタートします。
「労働基準法」 講師 北村庄吾先生
◆時間 11時から13時30分
◆場所 オルバースビル
http://action-labo.net/profile/access/
★申込詳細は後日案内します★
ぜひ、合格を目指して頑張りましょう♪
ご参加お待ちしています(*^-^*)
【解答】
A 労働契約関係 労基法3条 派遣法44条1項 平成20年基発0701001号
B 経営者と一体的な立場にある者 労基法41条 昭和63年基発150号
C 実態 〃
*~*~*~*~*~*~*~*~
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)

