特定社会保険労務士のrincoです。
風が冬の終わりを告げ始めましたね!
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
「雇用保険法」の問題です。
再就職手当の要件に該当する者であって、【A】の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて【B】以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、再就職手当の額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあっては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額を【C】として支給する。
解答は最後にあります。
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名古屋プロゼミ第3回目は
「攻め 社労士の営業・報酬額例」
【講師】浅野 貴之先生です。
名古屋プロゼミを10年間運営されてきた、アイアンマンでもあるアスリート社労士の浅野先生です。
浅野先生からのお誘いがきっかけで、私も走ることにはまってしまいました(^^)
社労士に合格して開業したら、受験生のころのようなテキストや過去問はありません。
自分で考え、そして道を切り拓くしかありません。
実は受験勉強よりも大変なことかもしれませんね。
でも、使命感を持って好きな仕事をしていると、苦労も喜びに変わるのかもしれませんね♪
どMですね☆
クライアントが求める社労士とは・・・。
みんなで考えると色々な意見があり、その意見を参考に今後の営業活動の幅が広がります。
さて、次回は3月2日(土)に最短最速非常識合格法 名古屋勉強会「雇用保険法」を行います!
モチベーションUPのために、ご参加お待ちしています!
↓↓
https://www.saitan.jp/study/nagoya/
A 同一 雇用法56条の3第3項2号
B 6箇月 〃
C 就業促進定着手当 〃
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
