特定社会保険労務士のrincoです。
名古屋プロゼミがスタートしました♪
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
「雇用保険法」の問題です。
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が【A】であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が【B】であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が【A】であるときは、当該期間を【C】箇月の被保険者期間として計算する。
解答は最後にあります。
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名古屋プロゼミが2月2日(土)からスタートしました!
第一回目は
「社労士資格はこう活かす!!」【講師】後藤 宏先生
「いい機会なので考えよう 社労士として何を為すか」【講師】桑原 和弘先生
の2本立てです♪
後藤先生の講義の中で、「半円の見」というお話がありました。
「半円の見」とは、二宮尊徳(金次郎)さんが、ひとつの円は、必ず裏と表がある。
世の中のことは、見える面半分と見えない面半分があって、 それが一体となり円となっている、というお話です。
労働者側、使用者側、お互いに相手の立場や状況を理解して行動すれば、働きやすい環境を作ることが出来る。
思いやりの心が大切ですね(^^)
桑原先生のお話しは次回報告です☆
さて、次回は3月2日(土)に最短最速非常識合格法 名古屋勉強会「雇用保険法」を行います!
モチベーションUPのために、ご参加お待ちしています!
↓↓
https://www.saitan.jp/study/nagoya/
A 11日以上 雇用法14条1項
B 15日以上 〃
C 2分の1 〃
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
