特定社会保険労務士のrincoです。

少しずつ寒さが和らいできましたね♪

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「雇用保険法」の問題です。

 

1、基本手当は、被保険者が【A】した場合において、離職の日以前2年間(【B】という。)に、【C】が通算して12箇月以上であったときに支給する。

2、【B】は、原則として離職の日以前2年間であるが、当該期間に疾病、負傷、その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上【D】を受けることができなかった被保険者については、当該理由により【D】を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは【E】年間)とされる。

 

 

解答は最後にあります。

 

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2月2日(土)に最短最速非常識合格法 名古屋勉強会「労働者災害補償保険法」を行いました!

開始時間が早かったにも関わらずたくさんの方にご参加いただきました。

ありがとうございます(^^)/

 

今回の勉強会で、インプットとアウトプットの繰り返しが大切だと感じていただけたら嬉しいです♪

 

インプット後すぐに問題を解けば(アウトプット)、正答率が上がるのは当然です。

だったら、本試験直前に全科目のインプットをしないわけにはいきませんよね~(^^)

 

そこで、本試験直前に全科目のインプットを、どのタイミングでどれだけ(量)やるかが問題になってきます。

 

私自身はインプットから2週間経つとかなり記憶が曖昧になったため、本試験17日前から14日間で全科目の復習に充て、残りの3日間で記憶力で勝負する内容等の確認に充てていました。

記憶力で勝負する内容等とは、雇用保険給付日数のような数字の暗記や過去問でいつも同じ間違いをしてしまう問題のことです。

 

14日間で全科目の復習は時間がなくて不可能だと感じる方もいるかと思いますが、定着した知識以外の復習をすれば全科目の復習は可能ですよね☆

定着していない知識のあぶり出し方法は、また次回紹介させていただきますね♪

 

同じ志を持つ仲間と集まるとモチベーションもあがります!

 

 

さて、次回は3月2日(土)に最短最速非常識合格法 名古屋勉強会「雇用保険法」を行います!

モチベーションUPのために、ご参加お待ちしています!

↓↓

https://www.saitan.jp/study/nagoya/

 

A 失業         雇用法13条1項

B 算定対象期間      

C 被保険者期間      

D 賃金の支払        〃

E  4             

 

 

 

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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
⇒リンク先 https://prosemi.net/
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