特定社会保険労務士のrincoです。

本日で仕事納めです☆

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「労働安全衛生法」の問題です。

 

1、ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその付近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による【A】の発生を防止するためにとるべき措置についての【B】を求められたときは、これを【B】しなければならない。

2、労働安全衛生法38条の検査、性能検査、【C】の結果についての処分については、審査請求をすることができない。

 

解答は最後にあります。

 

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1年経つのは早いですね~(*_*;

ぼーーーーっとしていたらあっという間です。

特に資格を取得しようと勉強していると、気付けば試験前日みたいな(笑)

 

さて、年末年始はお仕事がお休みの方はじっくりと苦手な個所を克服する大チャンスです♪

私自身も受験生の頃の年末年始は一日10時間ぐらい机に向かっていました。

とにかく、今まで勉強してきた科目を何回転も回していました。

 

そうすることによって、今まで理解が出来なかった内容が、急に理解できるようになります。

他の科目を横断することによって法律の全体像が見えるようになってきますよ。

 

是非、勉強の計画を立てて年末年始休暇を有効に過ごして下さいね☆

では、皆さまよいお年をお迎え下さい~♪

来年もどうぞよろしくお願い致します(^^)/

 

 

 

さて、1月12日(土)に最短最速非常識合格法 名古屋勉強会「労働安全衛生法」を行います!

モチベーションUPのために、ご参加お待ちしています!

↓↓

https://www.saitan.jp/study/nagoya/

 

A  労働災害             安衛法102条

B  教示                  〃

C  個別検定又は型式検定    安衛法111条

 

 

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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
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