特定社会保険労務士のrincoです。

すっきりしない天気ですね~☆

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「労働基準法」の問題です。

 

 

賃金全額払いの原則でいう、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の【A】との関係上【B】と認められないものであれば、同項の禁止するところではない、とされている。

 

解答は最後にあります。

 

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前回の投稿に続いて、12月1日(土) 第2部として名古屋プロゼミのガイダンスを行いました♪

プロゼミOB・OGによ「本音の座談会」です。

参加された皆様からも、今後の社労士人生を見据えた質問が多く飛び交い熱い時間を過ごすことができたようでした!

 

もちろん、懇親会でも勉強会参加者の方の合格の報告等々で盛り上がりましたよ~(*^-^*)

 

次回、名古屋プロゼミでは平成31年1月20日(日)午後に「プレプロゼミ(予定)」を行います。

また、詳細が決まり次第ご案内するので、プロゼミを体験してみたい方は予定を調整しておいてくださいね☆

 

 

 

 

A 経済生活の安定     福島県教組事件、昭和44年12月18日最高裁判

B 不当                          〃 

 

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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
⇒リンク先 https://prosemi.net/
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