特定社会保険労務士のrincoです。

暑くて汗だくで走っています(=゚ω゚)ノ

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「男女雇用機会均等法」の問題です。

 
事業主は、【A】において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき【B】を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の【C】が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を【D】。
 

解答は最後にあります。

 

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社労士会の支部研修に行ってきました(^^)

【ハラスメント相談を受けた際の対応方法】です。

 

講師は弁護士だったため、事例による説明でとても分かりやすかったです。

パワハラを受けた労働者側から企業に送る【通知書】やそれに対する【回答書】や【訴状】の

ひな型の説明や、請求する側の弁護士費用、請求される側の弁護士などなど。

 

さて、職員を褒めようと、頭をポンポンする。

これはセクハラでしょうか??

 

被害者が女性なら「平均的な女性労働者の感じ方」が基準となります。

判断が難しいですね(*_*;

 
 
A 職場     男女雇用機会均等法11条1項
B 不利益          〃
C 就業環境         〃
D 講じなければならない   〃
 

6月17日(日)「厚生年金保険法」と北村先生の「7点UPセミナー」です!

セミナー終了後には懇親会もありますので、勉強方法で悩んでいる方、ちょっと

息抜きをしたい方等々、受験生同士情報を共有する場となっていますのでお気軽に

ご参加ください(^^)/

 

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