特定社会保険労務士のrincoです。

久しぶりの更新になってしまいました・・・。

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

「高年齢者雇用安定法」の問題です。

 

 公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であって、次のいずれにも該当するものに対し て、その者の申請に基づき、【A】を発給する。
① 公共職業安定所に【B】の申込みをしていること。
② 【C】に就職活動を行う意欲を有すると認められること。
③ 一定の就職を容易にするための措置を受ける必要があると認められること。
④ 生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が【D】の意見を聴いて定める要件に該当すること。
 
【A】の有効期間は、原則として手帳の発給の日から起算して【E】とする。 
 
解答は最後にあります。
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今日でGWが終わります。
皆さまはどう過ごしましたか?
私は大掃除をしました♪
普段できないことをめーいっぱい出来るのがGWの醍醐味ですね☆
じっくり勉強する時間が取れる貴重なGW。
しっかり勉強出来た方はかなりレベルUPしていると思います(^^)
 
あと、天気も良かったのでバイクを乗りに行ってきました~♪
新緑の中を走るのは気持ちがいいです。
明日からまた仕事を頑張りますっ!!
 
 
A 中高年齢失業者等求職手帳   高年齢者雇用安定法20条
B 求職                  高年齢者雇用安定法20条
C 誠実かつ熱心            高年齢者雇用安定法20条
D 労働政策審議会          高年齢者雇用安定法20条
E 6月                  高年齢者雇用安定則8条
 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者であって、手帳の有効期間を 経過してもなお就職が困難であり、引き続き一定の就職を容易にするための 措置を実施する必要があると認められるものについて、その手帳の有効期間 を延長することができます(高年齢者雇用安定法21条)。
 
 
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