桜きれいですね~(^^)/
お花見はしましたか~??
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当す る日がない月においては、その月の【A】。「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が【B】であるも のに限る。)を【C】として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの 期間の日数が【D】であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数 が【B】であるときは、当該期間を【E】の被保険者期間として計算する。
最後に解答があります。
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【解答】雇用法14条1項
A 末日
B 11日以上
C 1箇月
D 15日以上
E 2分の1箇月
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