3月24日(土)に【徴収法】の講義を名古屋勉強会で開催しました♪
今回の担当講師はrincoでした:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
ご多用中、沢山の方にご参加いただき、感謝です!
ありがとうございます!
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徴収法のお勉強です(^^)/
政府は、【A】に係る保険関係が成立している事業の事業主が、その事業に高年齢労働者(【B】において【C】歳以上である労働者。以下「免除対象高年齢労働者」という。(【D】及び【E】を除く。))を使用する 場合には、その事業に係る一般保険料の額を、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗 じて得た額から免除対象高年齢労働者に支払う賃金総額(「 高年齢者賃金総額」という。) に【A】率を乗じて得た額を減じた額とすることができる。
解答は最後にあります。
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名古屋勉強会は一問一答式で、参加型の勉強会です。
概算保険料や確定保険料の計算方法や延納について過去問を使ってお勉強しました。
知識を定着させるには、人に教えるのが一番♪
ということで、私が説明するばかりではなく、受験生さんにもできるだけ説明してもらっています。
また、条文の根拠がわかると覚えやすいため、条文の根拠につても説明させていただいています。
勉強会の資料作りは大変ですが、すっきり理解して帰っていただければ費やした時間も報われます(⌒▽⌒)
最後は受験生さん同士で語呂合わせや勉強方法についてのお悩みの話し合いをします。
受験勉強は孤独になりがちですが、月に1~2回集まって勉強したり話をすることによりモチベーションアップできているようです。
合格目指して頑張りましょう
次回の名古屋勉強会は4月21(土)健康保険法です。
講師は長田先生です。
A 雇用保険 (徴収法11条の2)
B 保険年度の初日(4月1日) (徴収法11条の2)
C 64 (徴収法11条の2)
D 短期雇用特例被保険者 (徴収法11条の2)
E 日雇労働被保険者 (徴収法11条の2)
64歳以上の被保険者は雇用保険の保険料が免除されますが、平成29年1月1日施行の雇用保険のに関する適用拡大により、この免除が適用されるのは平成31年度までとなっています。
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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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⇒リンク先 https://prosemi.net/
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