先日行われたワシントン条約締結国会議にて、
ついにインドホシガメとパンケーキガメがサイテスアップして1類となりまして、
(今回、リクガメは上記のカメ達ですが他にも沢山のカメ達がサイテスアップしました。。。)
そこで登録票取得への道、再びとなりましたw

本日自然環境研究センターにお問い合わせをしました事を書き連ねていきたいと思います。

■登録期限期間⇒ありません。
「いつからいつまでに登録しなきゃならないのー?!」という疑問ですが、ありませんとのことです。

良く勘違いされる事としまして、
譲り受け(購入等も含む)した日から30日以内に登録を完了しなければならないという決まりですが、あれは新規登録ではなく登録の変更なのであてはまらないそうです。
今回のようなサイテスアップによる新規の登録は、いついつまでにしなければならないという期限は無いそうです。

■登録開始⇒11月頃(予定は未定)
環境省が今回のサイテスアップを国内で承認し、法施行日を決定した日以降しか登録は出来ませんので、フライングは出来ません。
今現在はまだその日は分かっておりませんが、大体ワシントン条約締結国会議で決まってから3ヶ月くらいで自然環境研究センターのHPに告知がなされるようですので、11月頃ではないかとのお話でした。

■用意すべき書類⇒販売(譲渡)証明書、診断書など(まだ未定)'
現状ではどの書類を用意して下さいとのアナウンスはなされていませんが、今の状況で必要な書類は用意しておかれたほうが良いとの事です。
特に診断書に関しましては、法施行前に動物病院にかかっておかないと取得出来ませんので、まずはそちらを済ませた方が安心ですとの事でした。

販売証明書は不備がないか(特に購入の年月日の記載があるか)の確認が必要です。

■マイクロチップ⇒挿入必須
一部、書類で登録をしてからマイクロチップを入れられるのでは?という噂もありますが、それは間違いで、今回は
登録=マイクロチップ挿入必須
だそうです。

■マイクロチップ挿入時期⇒いつでも大丈夫
今から入れるも良し、法施行日が確定してから入れるも良し。
ただし、マイクロチップを入れたからと言って、書類が不要というわけでも書類に不備があってもマイクロチップが入っていれば登録出来るというわけではないのでご注意下さいとの事でした。

■マイクロチップについて
・日本では獣医師法によりマイクロチップ挿入は医療行為にあたるので、獣医師にしか入れてもらえません。
(そもそも登録時の提出書類の中にマイクロチップに関する書類があり、獣医師のサインや判子が必要なため個人的に何とかすることはできないと思います。)
・カメの種類やサイズに問わず、登録する個体には必ずいれなければなりません。特定外来のような特例措置は無いので幼令の個体はマイクロチップが挿入出来るサイズになるまで待つ必要があります。(どれくらいのサイズから入れられるかについては現状では環境省からの指定は無いので獣医師の判断に委ねられるそうです。)

■提出する写真について
登録時に提出義務のある写真はかならず登録する1ヶ月以内の撮影と決まっています。
今回大変なのは今までの写真に新たに加わった写真「マイクロチップリーダーでカメ体内のマイクロチップを読み取り、番号が表示され、確認出来る状態の画面と個体とが一緒の写真」です。
マイクロチップリーダー画面をメインとした写真ではなく、マイクロチップリーダーの画面も写っていて番号も見えるけど、カメ本体も全体が一緒に写っている物でないと駄目だそうで、個体が大きい場合でも最低限背甲全体は写して欲しいとの事です。

そうなると例えば9月にマイクロチップを入れに行き、該当の写真を撮影したとしても登録が11月だと写真有効期限にひっかかり、再度該当の写真だけを撮影しなおさなくてはいけなくなります。
ここが曲者といえば曲者かもです。
ただし、マイクロチップを動物病院で入れた後、自分でマイクロチップリーダーを買い、自宅で上記の該当写真を撮影するのが飼い主でもそれは構わないそうなので、5年ごとの更新の際にまた動物病院来院して撮影するのも大変ですから、マイクロチップを挿入する際にリーダーの注文を入れるというのもありかもですね。(価格が不明ですのでわかり次第またブログに上げますね。)

■マイクロチップを入れるには
まずはかかりつけの先生に相談しましょう。
先生がやって下さる場合はマイクロチップの注文が必要になるため、予約が必要になります。
現在の情報で、9月中旬頃に今入れているサイズのマイクロチップよりも小さなマイクロチップが登場しますので、それが入荷出来る状態になってからマイクロチップをいれるというのも良いかと思います。

自然環境研究センターの方曰、
こんな感じの流れでご準備頂けたらとのことです。

販売(譲渡)証明書+診断書の準備
⬇️
マイクロチップ挿入
⬇️
法施行日決定
⬇️
諸書類+写真の用意
⬇️
法施行日
⬇️
自然環境研究センターに電話して書類送付報告
⬇️
登録

ただ、まだ色々が決定ではないので確定ではないですが、法施行日以降では取得出来なくなる、
法施行前にカメが手元にいたことを証明できる診断書は取っておく、もしくは診断書がとれるように健康診断を受けておく必要があるので、それは早めにしておいた方が安心かもですね。

ビルマの時に知らずに登録出来なくて困った方の相談を沢山受けました。
法施行前に用意しなければならないものは、無駄になるのは嫌だなぁと思わず、もしもの時のお守りとして是非準備して欲しいと思っています。

また分かったことがありましたら報告致しますね!私もですが、皆さんのカメさんが無事に登録できますように✨