4月15日に書いた記事なのですがそろそろアナウンスしておいた方が良いかなと
九レプ後だとバタバタしてしまうので書き記しておきます~。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私がビルマを飼い始めた2003年時にさえ
「サイテスⅠ入りするかも」と言われておりましたが、
ついに3月のワシントン会議でⅡからⅠへの昇格が決まりましたーギエー。

嘆いていても仕方がないので登録できるように頑張りましょう!

自分のお家でカメさんが天に召されるその日まで終生飼育をつらぬくぜ!!!という方は
登録しなくても何ら問題はありません。

しかしひとたび問題となるのは
家族構成の変化や自分自身の体調や年齢の事など色々な諸事情で
手放さざるを得なくなった時。

問題となる「種の保存法」という国内法では
サイテスⅠの個体は登録なしでは手放すことすら不可能になります。
登録証がないと譲渡も買い取りしてもらうことも出来ず、
登録証なしでそれらを行えば犯罪になってしまうからです。。。大泣。。。

というわけで3月に結果が出た際に、
(法律にのっとって登録方法などを決めるのは環境省のお仕事ですが、)
登録を管轄する(私たちが申請するのは)自然環境研究センターという場所です。
そちらにお電話で聞いた方がいらっしゃったのですが
まだ何も決まっていないと言われ終了。。。

というわけで私はそこから1ヶ月待ってお電話してみました。
今回の会議の結果が施行されるのは6月12日だそうです。

なので今の段階では何も言えないという状態は続いているのですが、
それでもあえて現状の方法で登録するならば・・・という形で
法律施行前に用意しておいた方が良い書類を教えてくださったのでここへ記しておきます。

ただし、6月12日になってみたら登録に必要な書類が増えてたとか
減ってたとかあるそうですので、
あくまで今用意しておいたら良い物だけど
もしかしたら不要になるかもしれない。
でも法律施行後じゃ間に合わないから
用意しておいた方がいいよ~的なものですので、
この辺りの準備は自己判断でお願い致します。

私はとりあえず現段階で分かっている書類は無駄になっても良いので
出来る限りですべて用意するつもりです・・・。。。

①販売証明書
これは自分のところのカメさんを買ったショップさんにお願いしましょう。
書式は特に決まってないそうですので、必要事項を書けばOKなようです。
必要なのは「販売種名(ビルマホシガメ)」「何頭」(わかっていれば性別)「いつ買ったか」
「いくらで売買したか」
それから販売側と売渡先(自分)の住所氏名電話番号の記載が必要だそうです。
(それのショップ名などの情報がスタンプなどであった場合は
代表者のフルネームの署名と捺印が必要だそうです。)

買ったんじゃないわい~と言う場合は
譲渡証明書が必要だそうで、それは上記の販売証明書と同じように必要事項を書き、
「誰がいつ誰に何を何頭譲渡した」という事がわかればOKだそうです。
(相手と自分とフルネームの署名捺印が必要です。)

②診断書
6月12日までに動物病院にかかったことのない人は取りようがないので
今のうちに健康診断をしてもらって、診断書を書いてもらっておきましょう。
(この法律はあくまで「法律施行前に所持していたことを証明する」ことが必要なので
そのためにいままで輸入許可書とか一般人では入手不可な書類の変わりに
動物病院での記録を使おうというものじゃないかな~と思ってます。)

新しい健康診断の結果で無くても、今までに受診した際の記録で良いそうです。
但し「健康証明書」ではNG。あくまでも「診断書」という文言が入っていないと駄目だそうです。
(なので「健康診断 診断書」はOKだそうです。)

但し、ここで気を付けなければいけないのは大概の病院はカルテの保存期間が5年ですので
5年前の受診の記録だと診断書を出して頂けないこともあるので、ご注意をとのことでした。

これの用意にはお金が絡みますので、
もしかしたら今回の登録に際しては不要になった場合は無駄になるおそれも・・・。
でも6月12日までいるのかな?いらないのかな?と待っていて
結局6月12日になって「やっぱり必要でした」となるともう取りようがないので
春の健康診断だと思ってこの5年以内に一度も動物病院へかかったことの無い方は
行ってらっしゃった方が安全かな~とも思いますが・・・自己責任でお願いします~。

この2点が現在登録する際に絶対に必要になる書類だそうでして、
(もちろん自然環境研究センターHP内にある申請書類とお写真などの書類も必要ですが)
このほかにも「購入時の領収書(レシートでもあれば)」や「説明確認書の控え」、
日々の成長記録、ブログ、日々のお世話の記録など、
とにかく法律施行前から飼っているんだよ!と参考になる資料があれば
一点でも多くあった方が良いそうです。

一応、そういった書類に関しての変更などは
自然環境研究センターのサイトにもこれから変更があれば出てくるそうですし、
事前に分かるようになるかもしれないということでしたので
私はまた5月12日前後にお電話する事にしてます。

そうそう!登録に際しましてはご相談は電話で受けてくださいます。
そして登録の際にも事前に「書類送りますね~」という電話連絡が必要になるそうです。

一度サイトをご熟読なさってお時間のある時に自分のカメさんの登録相談がてら
お電話してみると安心です~。
その際は名乗って、向こうの担当さんのお名前も聞いておかれると
次に電話するときにスムーズになりますのでお勧めです~♪

自然環境研究センター
http://www.jwrc.or.jp/cites/regist/kotai/2.htm