昨日(8/18)の勉強会で、ふと思ったこと。忘れないうちに。
遺言には、大きく分けて、
すべて自筆ので書くもの(自筆証書遺言)と
公証役場でつくるもの(公正証書遺言)
の2種類がありますが、
公証役場でつくる公正証書の場合は、
作るのにお金がかかるのがデメリット、
そのかわり、専門家が文案を考えてくれるので、
内容がしっかりしている(ことが多い)、
保管をきっちりしてくれる、などがメリットです。
ところで、公正証書の原本の保管期間は、
原則として20年間と規定されています。
公正証書遺言も20年間、公証人役場にその原本が保管されます。
90歳代の方のために、一緒に
とある公証役場に遺言書をつくりに行ったときに、
120歳くらいまで長生きするときは、電話してね~と
言われたことがありました。
遺言は、亡くなったときに効力が発生するものなので、
保管期間の20年がすぎたらすぐに破棄するのではなく、
もっと保管してくれているようですが、
あまりに昔の遺言のままだと、
その後の事情の変化に対応できていないかもしれません。
20年もたったら、見直した方がいいかもしれませんね。