公正証書遺言の保管期間 | 弁護士山内益恵の 家族の法律 ブログ

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トラブルが生じて初めて、私たちの生活は「法律」のルールの中に
あることを実感するもの。
法律を上手に使いましょう。前向きなあなたを応援します。

昨日(8/18)の勉強会で、ふと思ったこと。忘れないうちに。

遺言には、大きく分けて、
すべて自筆ので書くもの(自筆証書遺言)と
公証役場でつくるもの(公正証書遺言)
の2種類がありますが、

公証役場でつくる公正証書の場合は、
作るのにお金がかかるのがデメリット、
そのかわり、専門家が文案を考えてくれるので、
内容がしっかりしている(ことが多い)、
保管をきっちりしてくれる、などがメリットです。

ところで、公正証書の原本の保管期間は、

原則として20年間と規定されています。

公正証書遺言も20年間、公証人役場にその原本が保管されます。


90歳代の方のために、一緒に
とある公証役場に遺言書をつくりに行ったときに、
120歳くらいまで長生きするときは、電話してね~
言われたことがありました。

遺言は、亡くなったときに効力が発生するものなので、
保管期間の20年がすぎたらすぐに破棄するのではなく、
もっと保管してくれているようですが、
あまりに昔の遺言のままだと、
その後の事情の変化に対応できていないかもしれません。

20年もたったら、見直した方がいいかもしれませんね。