離婚が成立する条件とは?離婚の条件 | 後悔せず上手に離婚するためのブログ

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離婚を考えている方に役立つ、上手な離婚の方法についてご紹介。
離婚の後の人生についてまで計画を立てる準備を行いましょう。

離婚届を役所に提出すれば離婚は成立しますが、離婚は離婚届を出せばいいという簡単なものではありません。

夫婦が離婚しようとした場合、夫婦お互いが離婚に同意しなくては離婚はできません。

妻が離婚したいと言っても、夫が離婚を拒否すれば離婚は成立しません。


では、離婚を拒否されたら、離婚することは諦めるしかないのでしょうか?

いいえ、夫婦の協議によって離婚が成立しないときには、調停や審判離婚といった方法が残っています。


民法763条では、夫婦は協議によって離婚をすることができる、と規定されており、離婚をする夫婦は、まず協議によって離婚できるかどうかを話し合います。

この協議で、一方が離婚を拒否したら、家庭裁判所に調停の申立を行い、調停委員を挟んで離婚について話し合いを行うことが出来ます。

また、民法では夫婦一方の申立で、相手が離婚を拒んだとしても離婚が成立する法定離婚事由というのがあります。

■法定離婚事由とは

  • 配偶者の不貞行為
  • 配偶者からの悪意の遺棄
  • 配偶者の生死が3年以上不明
  • 配偶者が重い精神病を患い、回復の見込みが無い
  • その他、婚姻関係を継続するのが難しい理由


この5つの事由に当てはまっていた場合、

配偶者から離婚を拒否されたとしても、法律では配偶者との離婚を認めるというものです。


この事由のなかで最もわかりやすいのは、配偶者の不貞行為です。
不貞行為とは、不倫のことで、配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合、不倫をした配偶者が離婚を拒んでも、法律上は離婚することができます。

しかし、配偶者の不貞行為を理由に離婚する場合、配偶者の不貞を証明する証拠が必要になります。

不貞の証拠とは、配偶者が不倫相手に送ったメールであったり、配偶者と不倫相手が一緒にホテルへ出入りする所を撮影した写真や動画などの映像などが、不貞の証拠です。

また、配偶者からの悪意の遺棄にあてはまる行為をされていても、配偶者に悪意があったことを証明する必要があります。

離婚を拒まれそうだと感じた時点で、不貞や悪意の証拠を集める必要があります。