あがり性を克服
益田 明美 スポーツ評論家
あがってしまうのは恥をかきたくないとの
心の裏返しなのです。
恥をかくことを恐れてはいけません。
恥をかいて笑われた分、どんどんヒトには
抵抗力がついていきます。
リハトモは高血圧が原因で脳が出血した。
脳の前頭葉の細胞が6センチほど濡れた。
その結果、極度の緊張からか、いまだに手足のつっぱりと
闘っている。あがり性と過緊張とは少し種類が
異なる、が似ている。リハビリ訓練生活8年目
に入った。神経ブロック治療、ボトックス注射治療
可能なものはすべてやってきた。。。
4点杖での歩行訓練が続いている。約5~6メートルですが。
認知症家族 最高裁で勝訴
好き好んで認知症になっているのではない。
それとも あんた代わってあげる?
明治時代にできた民法は、認知症患者の家族に管理義務責任を適用
している。
患者数がすでに400万人を越えた 団塊世代の高齢化で増大一途の傾向
の認知症患者。
父親が電車に轢かれた 死亡。打ちひしがれている家族のもとに
やってきたのは
電鉄会社からの謝罪ではなく、民法714条に基づく賠償責任請求だった。
組織力と優秀な弁護団さらに資金力を動員したJR 対 肉親を介護中の
利用者である一市民との裁判。
裁判は通常長期に亘る。
個人で闘うのは酷である 精神的に参ってしまうだろー。
訴訟の行く末を多くのヒトが注視している。
参考
民法第714条とは
責任能力者がその責任を負わない場合において、
その責任能力者を監督する決定の義務を負う者はその
責任能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又は
その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは
この限りではない。
最高裁判決(2016年3月1日)
家族には監督義務者として賠償責任はない。今回のケース。
としてJRの賠償請求を棄却した。
判決のポイント
配偶者や長男だからといって無条件に監督義務者とはならない。
監督義務者にあたるかどうかは、同居しているかや財産管理への
関与など、様々な事情を考慮して判断すべきだ。
事故当時85歳で要介護の妻と、20年以上別居していた長男は
監督義務者にはあたらず、賠償責任は負わない。
認知症患者の増加傾向、それに伴う事件や事故。大きな社会問題
になっている。子供が起こした事件、民法714条が適用され
当然賠償責任は親に監督義務責任が問われる。
認知症ドライバーの高速道路の逆走。
認知症患者だからといって一律に免責されるものではない。
開かずの踏み切り、車椅子利用者には優しくない。
日本はどうなるのだろー。
長期戦になりそう ボトックス注射治療
一昨日(2月26日)ボトックス注射治療を受けてきました。
もう何度目なのか。数えきれない そういう感じです。
歩行訓練の時、どうしても麻痺足を引っ張ってしまう。
ですからなかなか杖歩行に移行できない。車椅子のまま。
引き続きリハビリも 頑張りなさい。ドクターは私に言った。
通っているデイケアのリハビリの先生のボトックス治療に対する
評価は低いようだ。悔しい。でも他に選択肢がない。だから
ボトックスは続けようと思う。