社会保険労務士 鈴置理愛(すずおきりえ)のブログ -2ページ目

社会保険労務士 鈴置理愛(すずおきりえ)のブログ

安城市 刈谷市 知立市 西尾市 高浜市 碧南市 大府市 豊田市 岡崎市 みよし市 名古屋市 他 愛知県 を活動地域とする社労士です。
助成金申請代行のご相談や、雇用に関するお困りごと相談、働き方改革への対応、給与計算や労務顧問などを行っております。

こんにちは!三河安城の社労士、鈴置理愛(すずおきりえ)です。

 

 

先日、豊田まちづくり株式会社様にお呼びいただき、従業員様に仕事と介護の両立支援をテーマに研修講師を務めさせていただきました。

 

 

 

 

 

 

豊田市では昨年度より、働き方改革支援アドバイザーを養成しており、私はその1期生として、豊田市内の事業所様にアドバイザーとして派遣させていただいております。

 

 

豊田市内の事業所様でしたら、豊田市ものづくり産業振興課にご用命いただければ、社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサルタントなどの働き方改革支援アドバイザーが無料で派遣され、ご相談を受けることができますので、是非ご利用下さい。

 

 

今回の研修ですが、従業員が介護に直面したとき、管理職は具体的にどう動くのか、ということを、細かな手順や利用いただくツール、事例なども含め、ご説明させていただきました。

 

 

ブログでは、もっと当事者寄りに、介護をしながらでも仕事を続けていくために、ざっくりおおまかなことを書きます。

 

 

① 介護をすることになった

 

 

② 必ず職場にその旨を伝えて下さい。お知らせすることは、要介護者はだれか、同居か別居か、介護を分担できる家族はいるか

 

 

③ 職場で利用できる両立支援制度の説明を求めて下さい。介護短時間勤務、始業終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、介護休暇、介護休業等。

 

 

④ 当面、希望する働き方を伝えて下さい。たとえば毎月2回、通院の付き添いがあり、午前半休を取得したい等。

 

 

⑤ 上司に、他に配慮して欲しいことがあれば伝えます。例えば上司から、介護のため、休暇を取ることがある、デイサービスの見送りのため、出社時刻を30分遅らせるので、協力をお願いしたいと、職場および関係部署に周知してもらう等。

 

 

⑥ 要介護者の状況や、自分の状況(担当業務の変更)に変更があった際に、配慮して欲しいことの変更があれば、上司に伝えます。

 

 

すごくざっくり書きました。介護というのは長期に渡ることがあります。また、1人でできるものでもありません。他の家族、サービス事業者、そして職場にも、協力をお願いして良いのです。

 

 

介護休業等の両立支援制度というものは、介護をしながらでも、仕事を続けていくための支援制度です。幸いにも近年は、両立支援制度の整備が進んできています。

 

 

仕事というのは、収入源としてももちろん必要ですが、社会とのつながりという点に関しても、重要な役割を担っており、今後は是非とも、多くの方が制度を利用して、仕事を続けていってほしいと思います。

 

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

 

 

こんにちは!三河安城の社労士、鈴置理愛(すずおきりえ)です。

 

 

異常な暑さが続いております。盆休み前の多忙な時期ですが、皆様、本当に熱中症にお気をつけ下さい。

 

 

さて、先週木曜日に、最低賃金引き上げの目安が出ました。

 

 

目安はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円 。

(参考)各都道府県に適用される目安のランク 

 

 

Aランク  埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

 

Bランク  茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

 

Cランク  北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡

 

Dランク  青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

 

 

これによれば、Aランクである愛知県は、27円アップの898円になります。現段階では目安ですが、昨年も、その前も、答申で出された目安通りに決定されてきました。

 

 

27円アップは過去最大の引き上げ幅になります。

パートさんの時給、900円はもうギリギリという時代になってしまいました…

 

 

痛いですが、今年も10月1日より、898円に引き上げられることが予想されます。特に月給者の最低賃金割れにお気をつけ下さい。

 

 

例としては、1日8時間勤務、週40時間勤務の正社員で、

月平均所定労働時間が173時間とすると、

 

173時間 × 898円 = 155,354円

 

 

月給者は上記の金額以上の賃金を支払う必要があります。

※注 8時間勤務の場合です。

 

 

この場合の賃金とは、基本給や諸手当のことです。

諸手当には精勤手当や通勤手当、家族手当は含みません。もちろん時間外手当も含みません。

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

こんにちは。三河安城の社労士、鈴置理愛(すずおきりえ)です。

 

 

ようやく長雨があがり、本格的な夏がやってきましたね。岐阜の方は特別警報まで出て、大変でしたね。

 

 

私の実家は岐阜県関市なので、心配をしておりました。土曜日に特別警報が出て、実家の地域と、妹の住む地域と避難勧告が出されたので、心配で電話してみましたが、

 

 

父親のほうは、

 

 

「まだ避難指示やなくて避難勧告やし。(避難指示のほうがレベルが上なんです)それに土砂災害はこのへんならどこに居ても来る!」

 

 

…なぜ自信満々なのあなたは。

 

 

母親のほうは、

 

 

「避難っていったって何を準備すればいいんやろ?」

 

 

とりあえず着替えとかタオルとかだな…あああもどかしい!!!

 

 

 

妹のほうはしっかりしていて、避難の準備もしたのだけれど、避難所がいっぱいで車も停められない状態だったらしく、自宅で一夜を過ごしたそうです。

 

 

そうですよね。避難所といったって、近隣住民全員を収容できるキャパがあるとは思えません。

 

 

 

で、一夜あけて。

 

 

実家は何もなかった。本当に良かった!!

 

 

妹の家の方は、裏の田んぼまで水があふれてきたけど、水門があるらしく、自宅の浸水は免れたらしい。

 

 

良かった…

 

 

本当に思いましたが、普段から防災の備え、避難所に入れないことを考えると、自宅で数日しのぐくらいの準備は必要ですね。

 

 


 

写真は、大雨警報真っ最中にもらったオケラが、うちの室内で羽化しちゃったところです(^^;こんな雨の中、外に出すわけにもいかないでしょ?朝になったらいなかったから、家の中必死に探しましたけどね。子供のくつの中に隠れており、無事に旅立ちました(^-^)

 

 

 

こんにちは。三河安城の社労士、鈴置理愛(すずおきりえ)です。

 

 

うちのカブトムシがサナギになりました!!

 

 

おお

 


 

おおお

 

 


ゴロゴロおります。明るい場所でよく見ようとするとまぶしいのか、サナギがモゾモゾ動く (((((((゜д゜;)

 

 

幼虫は8匹いるはずです。全部サナギになったのか!?そして全部成虫になれるのか!?とても楽しみにしております。

 

 

まだ夏休みじゃないけどカブトムシ観察日記を自由研究にしたら良いんじゃないかと提案したら、「やだ!!男の子じゃないのにカブトムシ飼ってるってバレるし!!」

 

 

なにそういう問題あるの?

 

 

別に良いのにね。今だってカブトムシの他、あおむしもいるし、かたつむりもいるし、過去には蛾の幼虫も育てて羽化させてるし、完全な虫好きですよ。女の子ということを気にするお年頃になってきたのでしょうか?

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

こんにちは。三河安城の社労士、鈴置理愛(すずおきりえ)です。

 

 

NHK朝ドラ「半分、青い」で、主人公のスズメが頻繁に

 

 

「また岐阜弁でてるよ~~」

 

 

と突っ込まれていても、

 

 

「あれ?標準語やったやろ?」

 

 

という感じで違和感のない岐阜県出身者です…

 

 

さて、クラウドと電子申請とAI

 

 

いきなり社会派な話題ですね!!

 

 

我ら社会保険労務士がついに、ついにこの問題に真剣に向き合わなければならないときが来たと感じています。

 

 

クラウド、電子申請、AIで労務管理の世界は激変すると。

 

 

まあそうですよね。間違いないです。

 

 

社会保険労務士の世界って、とってもアナログなんです。

 

 

電子申請の普及率も低いし、基本、紙ベースばっかり。

 

 

社会保険労務士になるような方は基本、真面目ですので、必ず控としてコピーを取ります。

 

 

もう、紙ばっかりです!!

 

 

なのですが、ここ数年、紙を一切使わず、従業員がクラウド上で直接、自分の個人情報を入力して、手続き関係の書類が全部できてしまうサービスが登場しています。

 

 

これで事業所で電子証明書まで取得してしまえば、もうハローワークにも、年金事務所にも行く必要ありません。事務センターに郵送していた事業所さんも、郵送の必要なくなります。すべて電子申請で完結します。

 

 

紙ベースで交付されていた公文書(雇用保険の被保険者証とか)だって、全て電子データで交付され、紙がほしければ、事業所のプリンタで印刷すれば良しです。

 

 

わたしは1年ほど前から電子申請は導入しておりますが、とても便利です。もう、やめられません。IT関係に強いわけではないので、今でも四苦八苦することがありますが、郵送もしなくて良いし、わざわざすべての書類に事業主様の印鑑をもらいに行かなくていいし、最高です。

 

 

で、さっきのクラウド上で従業員が直接、個人情報を入力するというクラウドなのですが、SmartHRと言います。ご存知なかたもいるかもしれません。

 

 

むちゃくちゃ便利です。従業員名簿として使えますし、マイナンバー管理もできます。手続きは全然問題ないです。給与計算の機能はないけど、他と連携できるみたいです。

 

 

こんなのが出てきたら、社労士の手続業務はなくなるかも、というのもまんざらウソではないかもしれません。事業所さんがSmartHRを使いこなせるだけの事務能力を持っていれば、これで十分に思えます。

 

 

なので社労士にとっては脅威なのかもしれませんが、わたしは好意的に見ています。むしろ、自分の事務所のアカウントと事業所様を紐づけすれば、情報を共有できるし、すごく便利になった、と思っています。

 

 

あとは人間がクラウドや電子申請を使いこなし、AIに負けない仕事をするだけですね!

 

 

自分で言っててプレッシャーですね…勝てるかなAI…

 

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

こんにちは!三河安城の社労士、鈴置理愛です。
 
 
助成金とハローワークを活用して欲しい人材を引き寄せる!セミナーと題しまして、豊田商工会議所、安城商工会議所の2か所でセミナーを開催致しました。

 

 
{42B759BC-7918-4F06-88D9-CDEB4A798A3C}
 
今回のセミナーは両日を通じ、申込者様の欠席が1社しかなく、欠席された方からもきちんと欠席の連絡があり、改めて求人票や助成金に関する関心の高さが伺えました。
 
 

セミナーでは、ハローワークの活用方法、求人票で力を入れるべきポイント、欲しい人材を明確にする適性検査の活用などについて。

助成金においては4月改正予定情報や、3月末で受付終了となる助成金に関し、集中してご説明をさせていただきました。

 

 

受講者アンケートによれば、ほとんどの参加者様はハローワークに求人票を出されているようです。画像登録までされている事業所様は多かったですが、求職者リクエストはやっているところが少なかったです。

画像登録する際には、画像をちゃんと選んでくださいということは強調してお伝えしたつもりです。事業所の印象を左右しますので、明るくポジティブな印象を持ってもらえるような写真が良いですね。

 

 

適性検査は大手企業様はやってらっしゃいましたが、中小はほとんどやっていませんでした。これからも適性検査の有効性については、セミナーの折々でお伝えしていきたいと思います。

 

 

助成金については、キャリアアップ助成金の4月改正予定、それから3月末で計画受付終了のセルフキャリアドックや技能検定、研修制度や健康づくり制度についてお伝えしました。

 

 

キャリアアップ助成金の4月改正予定はこちらの記事から

https://ameblo.jp/riesuzuoki/entry-12347035009.html

 

 

次回のセミナーは、助成金の新年度改正情報が明らかになってからになりますので、5月ごろやろうかと思います。

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

 

 

 

こんにちは。三河安城の社労士、鈴置理愛です。

 

 

ハローワークと助成金を活用して欲しい人材を引き寄せる!セミナーはいよいよ明日、豊田会場で開催です。

安城会場は2月7日(水)開催です。あと2社空きがありますので、よろしければ是非お越し下さい。

 

 

 

さて、キャリアアップ助成金に4月1日から改定があります。

 

 

キャリアアップ助成金は非正規従業員を対象にした助成金です。例えば期間の定めのある社員(契約社員など)を正社員に転換したときなどに、現行の制度では57万円が支給されます。(有期契約→正社員というパターン)

 

 

または期間の定めのあるパート社員を、期間の定めのないパート社員に転換したとき(有期契約→無期契約)。こちらは28万5千円。この場合は転換時に賃金を5%以上アップさせないといけないという要件があります。

 

 

4月1日からの改定により、賃金5%アップ要件が、有期契約→正社員というパターンにも適用されることとなりました。平成30年4月1日以降に、正社員転換を行った方について適用されます。

 

 

既に一部の事業主様にはお伝えしていますが、皆様の渋いお顔が目に見えるようです…

 

 

5%アップなので、つまり月給20万なら月1万増額して、21万です。

 

 

キャリアアップ助成金は有期→正規に転換するだけなので、簡単そうに見えますが、実は落とし穴の多い助成金です。まず、有期契約から正規に転換したことにより、待遇が改善されたということが分かることが必要です。

 

 

なので就業規則も注意して作成する必要があります。例えば正社員になると、契約社員にはついていない手当がつく、あるいは賞与がつくなど。

 

 

そして今回の条件が拡充されましたので、正社員になると待遇はかなり改善されることになります。

 

 

しかし逆にいえば、5%アップは待遇改善が非常に分かりやすく、従業員の方のモチベーションアップには有効であると思われます。

 

 

今後は転換後の賃金を意識して賃金設定していく必要があります。いつも申し上げていることですが、助成金のために無理して転換する、無理して基本給を引き上げる必要はありません。

 

 

この方に正社員として長く働いてほしい、という方を選定して、転換すれば良いです。その際にキャリアアップ助成金は、御社の資金を助けてくれることでしょう。

 

 

また、正社員転換する従業員の方が雇い入れから3年以内であるという条件も追加されました。
これまでも有期契約→無期契約に転換の場合は4年以内という縛りがありましたが、その要件が正社員転換の場合でも拡充されたということです。

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

 

 

こんにちは!三河安城の社労士、鈴置理愛です。

 

 

先日、豊川稲荷に初詣に行ったら、空に虹がかかっていました虹

皆様におかれましても、素晴らしい一年になりますことをお祈り申し上げます。

 

 

さて、今年もスズオキ社労士事務所はセミナーをやっていきます!!

 

---------------------

 

助成金とハローワークを活用して欲しい人材を引き寄せる!セミナー

 

 

本セミナーでは、利用しやすい助成金の情報、また、ハローワーク求人の仕組みを理解して、求職者に見つけられる求人票の書き方についてご説明致します。

 

 

助成金とは…

☑返済不要の資金です

☑雇用保険に加入の事業所なら受給できる可能性があります

☑コツコツ積み重ねて申請していけば資金繰りに役立ちます

 

 

ハローワーク求人は応募が来ない…

☑ハローワークは1日17万人が利用する求人媒体です

☑まずは見つけてもらうための対策が必要です

☑活用しなければ、もったいない!

 

 

豊田会場

日時:平成30年1月25日(木)13:30 ~16:00(13:15より受付開始)

会場:豊田商工会議所 206会議室

受講料:無料

 

 

安城会場

日時:平成30年2月7日(水)13:30 ~16:00(13:15より受付開始)

会場:安城商工会議所 3階 第2研修室

受講料:無料

 

 

※各会場の定員は10名ですので、お早めにお申し込み下さい。

 

 

お申し込みはコチラ下矢印

https://ssl.form-mailer.jp/fms/a309f261471086

 

 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

 

※画像は豊田会場のセミナー告知です。

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

さて、早速ですが、年度末(3月末)に計画届の受付を終了する助成金がございます。順次ご案内させていただいている方もいらっしゃいますが、まだ助成金に取り組んでいない方、是非ご検討いただければと存じます。

 

 

年度末受付終了の助成金は以下の通りです。

全て正社員向けの助成金です。

 

 

1. セルフキャリアドックの助成金

(人材開発支援助成金 制度導入コース セルフ・キャリアドック制度)

正社員の方に国家資格のキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを定期的に実施する、という制度を導入する助成金。支給額は47.5万円。

 

 

2. 教育訓練休暇の助成金

(人材開発支援助成金 制度導入コース 教育訓練休暇等制度)

正社員の方が業務に関連する各種研修、資格試験、キャリアコンサルティング等を自発的に受けたい場合の休暇制度を、有休休暇とは別に導入する助成金。支給額は47.5万円。

 

 

3. 技能検定の助成金

(人材開発支援助成金 制度導入コース 技能検定合格報奨金制度)

正社員の方が技能検定(指定があります。例えばFPなど)に合格した場合に報奨金を支給する制度を導入する助成金。支給額は47.5万円。

 

 

4. 研修制度の助成金

(職場定着支援助成金 雇用管理制度助成コース 研修制度)

あらたに研修制度(例えば新入社員研修や管理職研修などの階層別、または職種別の研修)をカリキュラムを作成して導入する助成金。支給額は10万円。

 

 

5. 健康づくり制度の助成金

(職場定着支援助成金 雇用管理制度助成コース 健康づくり制度)

あらたに法定の健康診断以外に、人間ドックや生活習慣病予防検診(指定があります。例えば歯周疾患検診)を導入する助成金。支給額は10万円。

 

 

1.2.3には生産性要件という増額がつく場合があります。

4.5.は職場定着が目的となっており、目標となる離職率の低下を達成すると、さらに57万円(生産性要件による増額あり)の支給。

 

 

字面だけでは分かりにくいですが、全て今年度、おすすめしてきた助成金です。正社員向けのおすすめがほぼ3月末で受付終了してしまいます。4月から、新しいものが出てくるかもですが…

 

 

年度末に向け、計画届の提出が集中する傾向があります。今から取り組めば間に合いますので、少しでも助成金活用をお考えであれば、すぐに動く必要があります。

 

 

スズオキ社労士事務所は随時お問合せ、無料相談の訪問を受け付けておりますので、是非お問合せ下さい。

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/

 

こんにちは!三河安城の社労士、鈴置理愛です。

 

9月分(10月末日納付分)の厚生年金保険料が引き上げられました。

 

厚生年金保険料は、段階的に18.3%まで引き上げられており、今年度が引き上げの最終となりますので、今後、保険料率自体は18.3%で固定となります。

 

なので標準報酬月額(ざっくり言うと毎年4月~6月給与の平均額)が変わらなければ、厚生年金保険料額は変わりません。ただし健康保険料は、毎年3月で見直しがあるため、今まで通り保険料率が変更になる場合があります。

 

保険料率は10月末納付分から変わります。多くの事業主様は10月末納付分を10月支払給与から天引きしていますので、今月の給与計算で保険料額をお間違えにならないよう、注意が必要です。

 

 

平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(愛知県)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan9gatu/h290923aichi.pdf

 

 

また、10月1日より愛知県の最低賃金は871円となりました。

 

時給で871円(月給だと一日8時間勤務で150,970円以上)に達していなければ、最低賃金法違反で監督署から是正勧告が出ますし、ハローワークの求人票も受理されなくなります。また、助成金においても最低賃金割れは労働法違反となり、是正しなければ不支給となります。871円を下回る賃金を設定している事業主様は今すぐ、871円以上の賃金に改定する必要があります。

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/