キャリアアップ助成金が4月1日から改定されます | 社会保険労務士 鈴置理愛(すずおきりえ)のブログ

社会保険労務士 鈴置理愛(すずおきりえ)のブログ

安城市 刈谷市 知立市 西尾市 高浜市 碧南市 大府市 豊田市 岡崎市 みよし市 名古屋市 他 愛知県 を活動地域とする社労士です。
助成金申請代行のご相談や、雇用に関するお困りごと相談、働き方改革への対応、給与計算や労務顧問などを行っております。

こんにちは。三河安城の社労士、鈴置理愛です。

 

 

ハローワークと助成金を活用して欲しい人材を引き寄せる!セミナーはいよいよ明日、豊田会場で開催です。

安城会場は2月7日(水)開催です。あと2社空きがありますので、よろしければ是非お越し下さい。

 

 

 

さて、キャリアアップ助成金に4月1日から改定があります。

 

 

キャリアアップ助成金は非正規従業員を対象にした助成金です。例えば期間の定めのある社員(契約社員など)を正社員に転換したときなどに、現行の制度では57万円が支給されます。(有期契約→正社員というパターン)

 

 

または期間の定めのあるパート社員を、期間の定めのないパート社員に転換したとき(有期契約→無期契約)。こちらは28万5千円。この場合は転換時に賃金を5%以上アップさせないといけないという要件があります。

 

 

4月1日からの改定により、賃金5%アップ要件が、有期契約→正社員というパターンにも適用されることとなりました。平成30年4月1日以降に、正社員転換を行った方について適用されます。

 

 

既に一部の事業主様にはお伝えしていますが、皆様の渋いお顔が目に見えるようです…

 

 

5%アップなので、つまり月給20万なら月1万増額して、21万です。

 

 

キャリアアップ助成金は有期→正規に転換するだけなので、簡単そうに見えますが、実は落とし穴の多い助成金です。まず、有期契約から正規に転換したことにより、待遇が改善されたということが分かることが必要です。

 

 

なので就業規則も注意して作成する必要があります。例えば正社員になると、契約社員にはついていない手当がつく、あるいは賞与がつくなど。

 

 

そして今回の条件が拡充されましたので、正社員になると待遇はかなり改善されることになります。

 

 

しかし逆にいえば、5%アップは待遇改善が非常に分かりやすく、従業員の方のモチベーションアップには有効であると思われます。

 

 

今後は転換後の賃金を意識して賃金設定していく必要があります。いつも申し上げていることですが、助成金のために無理して転換する、無理して基本給を引き上げる必要はありません。

 

 

この方に正社員として長く働いてほしい、という方を選定して、転換すれば良いです。その際にキャリアアップ助成金は、御社の資金を助けてくれることでしょう。

 

 

また、正社員転換する従業員の方が雇い入れから3年以内であるという条件も追加されました。
これまでも有期契約→無期契約に転換の場合は4年以内という縛りがありましたが、その要件が正社員転換の場合でも拡充されたということです。

 

 

スズオキ社労士事務所HP

http://suzuoki-sr.jp/