こんにちは。三河安城の社労士、鈴置理愛です。
ハローワークと助成金を活用して欲しい人材を引き寄せる!セミナーはいよいよ明日、豊田会場で開催です。
安城会場は2月7日(水)開催です。あと2社空きがありますので、よろしければ是非お越し下さい。
さて、キャリアアップ助成金に4月1日から改定があります。
キャリアアップ助成金は非正規従業員を対象にした助成金です。例えば期間の定めのある社員(契約社員など)を正社員に転換したときなどに、現行の制度では57万円が支給されます。(有期契約→正社員というパターン)
または期間の定めのあるパート社員を、期間の定めのないパート社員に転換したとき(有期契約→無期契約)。こちらは28万5千円。この場合は転換時に賃金を5%以上アップさせないといけないという要件があります。
4月1日からの改定により、賃金5%アップ要件が、有期契約→正社員というパターンにも適用されることとなりました。平成30年4月1日以降に、正社員転換を行った方について適用されます。
既に一部の事業主様にはお伝えしていますが、皆様の渋いお顔が目に見えるようです…
5%アップなので、つまり月給20万なら月1万増額して、21万です。
キャリアアップ助成金は有期→正規に転換するだけなので、簡単そうに見えますが、実は落とし穴の多い助成金です。まず、有期契約から正規に転換したことにより、待遇が改善されたということが分かることが必要です。
なので就業規則も注意して作成する必要があります。例えば正社員になると、契約社員にはついていない手当がつく、あるいは賞与がつくなど。
そして今回の条件が拡充されましたので、正社員になると待遇はかなり改善されることになります。
しかし逆にいえば、5%アップは待遇改善が非常に分かりやすく、従業員の方のモチベーションアップには有効であると思われます。
今後は転換後の賃金を意識して賃金設定していく必要があります。いつも申し上げていることですが、助成金のために無理して転換する、無理して基本給を引き上げる必要はありません。
この方に正社員として長く働いてほしい、という方を選定して、転換すれば良いです。その際にキャリアアップ助成金は、御社の資金を助けてくれることでしょう。
また、正社員転換する従業員の方が雇い入れから3年以内であるという条件も追加されました。
これまでも有期契約→無期契約に転換の場合は4年以内という縛りがありましたが、その要件が正社員転換の場合でも拡充されたということです。
スズオキ社労士事務所HP