訴状の請求の原因1つめは森大輔が東原に1.806秒から12.500秒までブルームバーグレートがないことを確認したかどうか?2つ目はdmm fxが0.48秒のブルームバーグレートを0.5秒経過後に受信したかどうかである。
しかし、宮坂は1つ目は森大輔が東原に聞いたかどうかではなく、森大輔がレートがあることを知らなかったに改竄して、訴状の請求原因について判断しない。東原はブルームバーグレートを確認したなら、レートはあるから、森は東原に聞いていない。森は東原に聞いていないと認めているから、森は聞いていないと知りながら嘘を書いた。森の故意は森自身が認めている。2つ目は判断から意図して排除した。これが裁判官のすることか?