DMMが事実上、乙46号改竄と乙50号捏造を認めた

準備書面で乙46号の時間はLPクオートと認めている

LPクオートは受信時間であり乙46号のレート間隔は127のうち45が0.5秒あいていない

乙50号の最低受信間隔0.5秒のコンピュータ画面は存在しないものを捏造したことを認めた内容である


11秒のレートを抜いたことについて

あたかも乙46号の12.500秒のレートが抜かれた11秒のレートと同一であるかのような主張をしているが

ブルームバーグ社が絶対にあると証言した11秒の始値は1.05827であり乙46号12.500秒の1.05189と違うレートである

始値1.05827は12.500秒の1.05189の前に存在するのでDMMが故意に抜いたことを認めるに等しい内容である


もはや改竄であることを認識しながら改竄していないかのような準備書面作成をした弁護士は故意としか判断しようがない

弁護士職務規定違反であることは間違いない