昭和44年7月8日判例から前訴訟で審議がつくされている場合を除いてと判示されているが
原告の主張である9.000秒と9.505秒のレートをブルームバーグレートを受信する前に顧客にDMMレートを配信している背理、36分11秒台の始値をDMMが故意に抜いたことについて審議がつくされたどころか主張すらされていない
前者は平成29年11月6日DMMのディーラー西村の準備書面での主張の変更、後者は令和3年3月15日にブルームバーグ社の11秒のレートが存在するとの説明を受けての主張である
時系列からして前訴訟事実審終結まで主張すらされていないのは明白であり被告DMMの乙号証からも裏付けられる