主張1
東原が言ってないことを言ったと嘘を書いた
過失(加害行為)は認
1.806秒から12.500秒の間にレートがあるのにないと嘘をついた
過失は(加害行為)は認
東原が言ってないことは証拠作成時に知っていて嘘を書いた
故意について認
11秒のレートがあることを知らずにないと嘘を書いた
故意について否
主張2
0.48秒のレートを0.5秒に受信すること絶対にないから嘘を書いた
過失(加害行為)は認
0.48秒のレートを0.48秒に受信すると知らなかった
故意は否
因果関係
主張1
レート停止の根拠である11秒台始値1.05827を抜いたことは否認
主張2
0.48秒のレートを0.5秒で受信したらDMMFXはブルームバーグレートを使っていなかったことは令和2年7月6日DMMFX準備書面で認めている
令和6年4月26日準備書面で否認
結論
現時点で
東原が言ってないことを認識して、東原が言ったと嘘を書いたことをDMMFXは認めているので故意過失とも認めている
因果関係も
令和2年7月6日DMMFX準備書面で主張2について認めている
よってDMMFXに損害賠償義務がある
争いがある事実について
乙8で森とシステム会社が証拠作成時に受信時間と知っていたことが立証されている
ブルームバーグ答弁書で東原が虚偽証言をしていないことが立証されている