!!!お詫びと訂正!!!!
すみません。この記事書いた後に国土交通省に教えて頂きました。共用部分の心理的瑕疵を不動産側から必ずしも告知する義務はないが、きかれた場合に対し、知っていて故意に隠したり嘘を言うのは宅建法の47条にひっかかり違法だそうです。そして民法的にも違法 だそうです。 なので不動産や宅建協会の「共用部分ならきかれても隠したり嘘言っていい」の認識は間違ってるようです。  そりゃそっか。 ”宅建法の落とし穴”とか書いてすみませんえーん ”宅建法の認識不足”にタイトル訂正します。
!!!!!!!!

きのうは一日中いろんなところへ相談してました。


おとつい不動産会社が白紙は約束してくれたし、
私も了承したけど、
そのときに、
『例え目の前の共用部で事故あったことを知っていて、きかれても本当のことを教える義務がないから教えはしない。
法律上問題ないから。
そしてこれからもそうやって物件を仲介していく。』と不動産会社本社の意見として正式に伝えられた。

「共用部なら法律上問題ないから、きかれても隠したり嘘ついてもいいという考えということですか?」
にも、『そういうことになる』と。
(!訂正 !宅建法47条で違法)

また、『ある宅建協会作成の”建物状況報告書”に関しても売主があくまで知ってることを書くだけの書類だから、調べて書かなくても間違ってても問題ないし、わざわざ訂正もしない。』


白紙には合意したけど、法律的に問題ないのかもしれないけど、すごくモヤっとする!!
じゃぁ、この先も私みたいな人増え続けるってこと??
今回は皆さんのおかげでたまたま白紙にできたけど、助けてもらえなかったら160万支払って泣き寝入りだった…。

そこで
「今回の件は白紙で了承いたしました。ただ、法に触れなければ嘘をつこうが隠そうがいいという経営方針については、いかがなものかと思いますので、いろんな機関に相談、苦情はさせて頂きたいですがよろしいですか?」と確認。
(訂正!きかれたのに知ってて嘘ついたり隠したりした場合は違法だそうです)


先日中古マンション購入トラブルの落とし穴と回避法や攻略法を書きましたが…
確かに今回宅建法的に違法ではないんです。
(弁護士さん5人にきくと4人は民法的に損害賠償できる事案と言ってた)


一応、行政とかいろんな不動産相談窓口きいたけど、
やはり、共用部分の心理的瑕疵に関しては告知義務なし(裁判する場合はケースバイケースでグレー)
国土交通省のガイドラインを元にこの”状況報告書”を作成している宅建協会も、
その書類は、不動産会社の認識で間違いない。と正式に返答。

で、けっきょく不動産会社のやり方や状況報告書に対する認識を指導したりする機関はないのが実情。

それでも問い正したいなら
→弁護士に相談して裁判所に言えば?(裁判てこと)
不動産会社の一番上ってどういう機関かきいたら、
→国土交通省。きいてみれば?

書類の認識に問題あるかどうか確かめたいなら
→国土交通省に確かめれば?

いろんなオフィスで、
どうせ言えないんでしょ〜?感がすごく強かったので、
言われたとおり実行してみた。


きのう国土交通省のご意見メールにメールしてみました。

①本当にその宅建協会の書類の重要性や認識は国土交通省のガイドラインとあってて問題ないのか?

②もし問題ないなら、今後同じようなトラブルを抱える人が減るようにガイドライン自体の見直しをしてほしい。


バカみたいかもしれないし、相手にもされないかもしれないし、もともとそういう意見を扱う場所でもないのかもしれないけど、

隠されて物件買って嬉しい消費者ってあまりいないと思うんです。
事故物件だろうと気にしないって方ももちろんたくさんいるだろうけど、状況ちゃんと知った上納得した上で買いたい。
そのための状況報告書じゃないの?!

だから、売主さんが自己申告だけで知ってることだけ書けばOKな状況報告書だけでもせめて、

「最低限調べてから書きましょう。それでもわからなかった場合はokだけど、一切調べずに書いて事実と違った場合は違法」みたいなのが、加わるだけでもいい気がする。

売る方からしたら、めんどくさいかもしれないけど、後からわかったらこんなにめんどくさくなるってことをもう少し認識してほしい。

だってネットオークションでも、商品状態を確認もせず問題なしって書いて取引したら、問題なるのに、
何万倍もの大きな金額の売買が問題にならないなんてやっぱおかしい!



ただ、ムキになってこんなことに力注いだりブログに書くと、
「調子乗ってる。うざい。なに勘違いしてんの?バカじゃない?」とか思われたり、やたら不快になる方もいらっしゃると思うんです。
(私の感じてることや行動が正しいなんて思わないし、
感じ方は本当に人それぞれなので、
”まったく共感できない!!!”て方を不快にさせてしまっても申し訳ないので、どうかブログを閉じて下さい。)


でも、 
”法律って日々改正されていくもの。今回のことも決して無駄にならない”てコメント下さった方がいて、
私 ハッ!となりました。



自分のことばっーかり考えてたけど、
実はこういう方っていっぱいいるんじゃないかな?て、
過去の判例とかもわざわざ時間と労力使って裁判してやっと記録に残ってるだけで、
だいたいの方って私含めわざわざ裁判することもなく、
我慢するしかないな…てなると思うんです。
まったく気にされない方でも、「それならもっと値引きしてもらえたんじゃ!?」とか。



私もたまたまブログしてたから、助けをもとめてしまったけど、
してなかったらせいぜい身内とめちゃ少ない友達数人に相談して、終了してたかと。

こうやって助けて頂けてなかったら、
たぶん泣き寝入りだったはず。


助けて下さった方たちには本当に感謝していて、でも私にはなにも恩返しできそうになくて…

だったらせめて、今後同じようにトラブル巻き込まれた方がこれをみて少しでも参考にして頂けるように最後まで記録しようかと。

不特定多数の方がみるブログに書くのっていろんなリスクあるけど、あえて勇気だして書きました。
(もし困ったことになったら、削除するかもですが…そうならないこと祈ります。涙)




めーちゃくちゃ長くて本当申し訳ないです。
最後までご覧頂きありがとうございました♡

!!!お詫びと訂正!!!!
無責任に間違った記事書いてすみません💦国土交通省によると、きかれたことに対し故意に事実と違うことを伝えるのは共用部分であれ47条にひっかかり違法。宅建協会やこの不動産会社の認識も間違っているようです。
状況報告書については違法ではないらしい。
また詳しく書きます。

本当のこと知る権利は宅建法で既に守られてました。汗
張り切ってゴメンナサイ。めちゃ恥ずかしいガーン
!!!!!!!!


やっと落ち着きそうなので、ちょこちょこ過去記事のコメントの返信もさせて頂いてます。
全員にはご返信できないかもしれないんですが、本当にありがとうございましたキラキラキラキラキラキラキラキラ

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