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RICS代表金石成俊のブログ

自宅の購入、不動産売買、リフォームや土地活用など、不動産取引き全般の豆知識や事例に基づいた、考えをまとめてみます。

RICSの金石です。

本日は私の取り組みの軸である空き家問題について、動きがあったので書いてみます。

昨年から新聞やニュースなどで空き家問題に対しての政府動きが取り上げられていました。

 総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は2013年10月時点で全国約820万戸に登り、全体の13.5%です。
このままでいくと20年後には32%まで増え続けると試算され、3件に1件が空き家になる日が訪れてしまいます。特に人口が減る地方が深刻ですが、最近は都市部でも空き家が増えています。

放置された空き家では空き巣や放火の被害が起こり、またホームレスが住みつくなどしてその地域の治安を悪化させます。その他、タヌキやハクビシンなど生活の害となる動物が住み着く事も確認されています。

今や社会問題にまで発展した空き家の撤去を促す手段として、昨年11月27日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行期日を定める政令が2月17日に閣議決定されました。「空き家対策特別措置法」は、2015年2月26日に施行されることになります。

その一つとして、2015年1月17日に閣議決定された「平成27年度税制改正の大綱」において、特定の空き家に対して固定資産税の「住宅用地特例」の廃止が決まりました。

今まで空き家でも建物が建っている事で土地にかかる固定資産税が軽減されていた訳ですが、特定空き家には適応されなくなることで、下記の軽減が適応されなくなります。
200㎡以下の小規模住宅用地………評価額の6分の1
200㎡を超える住宅用地………評価額の3分の1

従って固定資産税が現在の6倍になる事もあります。

また、空き家の判断基準として、人の出入りの有無や電気、ガス、水道の使用実績をふまえ、年間を通じて建物が使われていないことがあげられています。


世代交代で地方の相続した不動産や、核家族化でマンションに移り住み実家が空き家になっている方は注意が必要です。