さてと、いよいよ今週一週間ですなあ。
気合い入れていきまっしょ。
前回今回イッキ見企画は【福祉サービス】。
2015(平成27)年ネタで危険なのは、
マイナンバーとストレスチェックで、
今日はストレスチェック制度。
2015(平成27)年ネタで危険なのは、
マイナンバーとストレスチェックで、
今日はストレスチェック制度。
職場のメンタルヘルスの出題率は高め。
第24回では午前と午後で1回ずつ(多)、
第25回、第27回と出されているので、
まあまあ、今年も出てくるでそーなー
第24回では午前と午後で1回ずつ(多)、
第25回、第27回と出されているので、
まあまあ、今年も出てくるでそーなー
根拠法は厚生労働の労働部分というか、
2014(平成26)年公布、
労働安全衛生法の一部を改正する法律。
2014(平成26)年公布、
労働安全衛生法の一部を改正する法律。
このときの改正で足されたのは6項目。
ストレスチェック分の施行は
2015(平成27)年の12月1日です。
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1.化学物質管理のあり方の見直し
2.ストレスチェック制度の創設
3.受動喫煙防止対策の推進
4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
5.外国に立地する検査機関等への対応
6.規制・届出の見直し等
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2015(平成27)年の12月1日です。
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1.化学物質管理のあり方の見直し
2.ストレスチェック制度の創設
3.受動喫煙防止対策の推進
4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
5.外国に立地する検査機関等への対応
6.規制・届出の見直し等
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この「ストレスチェック制度」に関して、
厚生労働省の言い分としては、
"俺たちやってなかったわけじゃねーし"。
厚生労働省の言い分としては、
"俺たちやってなかったわけじゃねーし"。
2006(平成18)年のメンタルヘルス指針、
正式名称、
労働者の心の健康の保持増進のための指針
で、事業場の労働者の心の健康保持と推進、
メンタルヘルスケア、促進してんだよー
正式名称、
労働者の心の健康の保持増進のための指針
で、事業場の労働者の心の健康保持と推進、
メンタルヘルスケア、促進してんだよー
彼奴らの言いわけはどうあれ、
精神障害の労災認定件数が、3年連続で
過去最高記録を更新って不名誉な結果。
精神障害の労災認定件数が、3年連続で
過去最高記録を更新って不名誉な結果。
こんなんじゃたまんねーからってことで、
医師・保健師等による検査を毎年1回、
(これが「ストレスチェック」ですね)
常時雇用従業員50人以上の
(これが「ストレスチェック」ですね)
常時雇用従業員50人以上の
事業者に義務付けました。
(50人未満は現状は努力義務)
ストレスチェック、は通称。正式名称は、
心理的な負担の程度を把握するための検査。
心理的な負担の程度を把握するための検査。
なんのため、という目的に関しては、
「うつなどの不調を未然に防止する」と
はっきり、「うつ」があがっている。
「うつなどの不調を未然に防止する」と
はっきり、「うつ」があがっている。
そして、
対象者は全従業員ではない。
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契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外。
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派遣社員は派遣元事業者が事業者としての責務を負う。
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以下、ストレスチェック実施の登場人物。
対象者は全従業員ではない。
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契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外。
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派遣社員は派遣元事業者が事業者としての責務を負う。
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以下、ストレスチェック実施の登場人物。
危険なのは↑↑この実施者。
厚生労働省発出のガイドラインすべてに、
「実施者には、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める。」
と規定されているんだけど、この書き方、
と規定されているんだけど、この書き方、
精神保健福祉士に研修要件はあるか?
間違い探しみたいな問題なんだけど、
以下、言ってることの違いわかるアルカ?
そしてまたどちらが〇アルカ?
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問1 事業者は、労働者に対して、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士によるストレスチェックを行う。
問2 事業者は、労働者に対して、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士によるストレスチェックを行う。
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以下のフローは、
ストレスチェックの時系列と各々の関わり方。
※衛生委員会とは、
50人以上の従業員がいる事業場に設置。
試験で問題になりやすいと思われるのは、
事業主他がやってはいけないこと。
事業主他がやってはいけないこと。
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・結果通知を本人の同意なしに開示を要求する
・第三者や人事権を持つ職員が、記入後の質問票の内容を閲覧する
・事業者が本人の同意なしに結果を知る、見る
・事業者が 労働者のストレスチェックに関する秘密を不正に入手する
・事業者が本人の同意なしに結果を知る、見る
・事業者が 労働者のストレスチェックに関する秘密を不正に入手する
・医師の面接を申し出た従業員に配置転換など不当な扱いを行う
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従業員は、このチェック全体を通して、
プライバシーが厳重に保護されること
不利益な扱いは受けない保証がなされる。
不利益な扱いは受けない保証がなされる。
ちょっと踏み込んだことまでいっておくと、
事業者が、受検者リストの把握について
本人の同意は必要なしでよくて、
未受検者への受検勧奨は行ってもよい。
が、
受けた従業員のプライバシーの保護と
受けない従業員のその保護とは同等で、
受けない従業員のその保護とは同等で、
こういうことをしても不利益とはなりません。
・ストレスチェックを拒否する(受けない)
・事業者への結果の提供に同意しない
・医師による面接指導の申し出を行わない
・事業者への結果の提供に同意しない
・医師による面接指導の申し出を行わない
つまり、ストレスチェックの鉄則とは、
事業者はしなくてはならないことが多く、
してはいけないことも多々課されるが、
従業員はしてもしなくても不利益なし。
従業員はしてもしなくても不利益なし。
チェック結果後の措置とはこういうことね。
就業場所の変更
作業の転換
労働時間の短縮
深夜業の回数の減少等
作業の転換
労働時間の短縮
深夜業の回数の減少等
昔むかし、予想問題なんかもつくっていました。
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問 「ストレスチェック制度」に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
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問 「ストレスチェック制度」に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 労働者が50人以上の事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務づけられた。
2 ストレスチェックを実施する者は、医師、保健師、職場の衛生管理者の中から選ぶ。
3 結果は得点化し、自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を「高ストレス者」とする。
4 人事権を持つ職員は、記入・入力の終わった質問票の内容を自由に閲覧してよい。
5 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことは禁じられている。
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正解はCMのあとで!
2 ストレスチェックを実施する者は、医師、保健師、職場の衛生管理者の中から選ぶ。
3 結果は得点化し、自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を「高ストレス者」とする。
4 人事権を持つ職員は、記入・入力の終わった質問票の内容を自由に閲覧してよい。
5 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことは禁じられている。
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正解はCMのあとで!
それと、今日の小ネタは、付属するこちら。
2015(平成27)年6月1日から、
職場の「受動喫煙防止対策」は、
事業者の努力義務となりました。
職場の「受動喫煙防止対策」は、
事業者の努力義務となりました。
受動喫煙とは、
室内又はこれに準ずる環境に おいて、他人のたばこの煙を吸わされること。
残りの日数を有効に活用するには、
やってないことを考えるヒマがあったら
これからやれることを考える方がまし。
本気でやったら一週間って長いぞーw
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社会福祉士、渾身のイッキ見企画6!
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問1 × 精神保健福祉士にも研修要件が必須
問2 〇
問3 正解3,5