国家試験対策_児童福祉法改正の概要3 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

こないだから書いている児童福祉法、
大規模修繕の柱は以下4本でしたね。
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1.児童福祉法の理念の明確化等
2.児童虐待の発生予防
3.児童虐待発生時の迅速・的確な対応
4.被虐待児童への自立支援
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これらの施行日は来年4月10月で、
次回第29回の出題範囲かっていうと、
でない可能性の方が高いと思われる。

が、方針は知っといた方がいいので、
読み物として読んでも損はしないし。
こないだ1.が終わったとこなので、
今日は2.からやっていこー
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2.児童虐待の発生予防
(1)子育て世代包括支援センターの法定化(努力義務)
(2)支援を要する妊婦等に関する情報提供
(3)母子保健施策を通じた虐待予防等
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試験で出るとしたら(1)がニオう。
子育て世代包括支援センター」は、
児童福祉法の改正じゃなくて、
連動して改正された、母子保健法。

母子保健法第22条で定められている
母子健康センターが、
母子健康包括支援センターと改名し、

さらにその名称を
子育て世代包括支援センターとして
法定化された、というわけなので、
どこがどう違うんだ!とか思わずに、
そういうもんだと覚えちゃってOK。

法律ベースで調べても、
「子育て世代包括支援センター」
とは出てこないので焦らないでねと。
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【改正前】母子保健法
第二十二条 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
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【改正後】母子保健法
第二十二条  市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。
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子育て世代包括支援センターは、
「まち・ひと・しごと創生基本方針」
で整備された総合相談支援機関。
妊娠期から子育て期の母子対象の
ワンストップサービスの拠点です。

なんかすごいね~この文章↑↑。
どこからでも選択肢になりそうな…

子育て世代包括支援センターには、
母子保健型と基本型があって、
別法人で別施設で連携パターン、
同一法人同一施設パターンと、
どちらもあって、

子ども・子育て支援策の一環、
利用者支援事業に区分されます。


あ、余談ですけど、

【児童・家庭】子ども・子育てって、
予想しているよりもずっとカンタン。

他の科目のマニアな出題と比較して、
手薄なんじゃないの感が否めない。
ものすごいしつこくやっておいて、
毎年、なぁーんだと思わされる科目。

なので、
ナンでドーしてと深入りしないで、
淡々と、教材に書いてあることを
覚えていけばいいんですからねっ

この原因はよくわからないんだけど、
内閣府と厚生労働省でやっていて、
複雑すぎるからじゃないかとかねっ

第28回にしても、問題47選択肢4で、
4 市町村子ども・子育て支援事業計画には,子どものための現金給付に関する事項を定めるものとされている。
○か×か?くらいでお茶を濁している。

要するに何が言いたいかというと、
ナンでドーしてと深入りしないで、
子育て世代包括支援センターは、
法律上は母子健康包括支援センター。
と、覚えときゃいいってことで。

次。
(2)支援を要する妊婦等に関する情報提供
まずは新設の条文を読んでみませう。
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児童福祉法【新設】
第二十一条の十の五 病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するようめなければならない。

刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。
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最初の段、情報提供はわかりやすい。
試験に出るとしたら「現在地」と、
②の刑法のくだり。

秘密漏示罪とは、刑法第134条、
医師、薬剤師、医薬品販売業者、
助産師、弁護士、弁護人公証人、

宗教、祈祷、祭祀を行う者等が、
業務上知り得た情報について、
理由なく漏らしてはいけない。

が、

虐待の情報については例外ですよ、
提供していいんですってことです。

歯科医が入っていないけれど、
歯科医師も当然、入りますよっ

歯が折れたり、口腔内のキズも
見逃してはならないサインだけど、
被虐待児には虫歯が極端に多い。
長期間、治療されていない。

児童1人で来院はできなくても、
学校健診で発見できる可能性大。

最後。
(3)母子保健施策を通じた虐待予防等
これも母子保健法。
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【改正前】母子保健法
第五条2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。
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【改正後】母子保健法
第五条2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。
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母子保健施策とは何かといえば、
こんなようなカレンダーですね。



ふー。

児童福祉法の改正といっていて、
やったのは、母子保健法の改正。
こういうところが出そうだよね。

そういうことで、週末ですね。
そろそろ土日は勉強で始まり、
勉強で終わる生活にシフトして、
来たるべき修羅場に備えまそー

ではでは、また。

そうそう、参議院選挙もだけど、
狂乱迷惑至極の都知事選、
これはちょっとモノ申さねばねー

例のあれ、

東京、首都圏にはひとが多すぎるっっ!
よって都会から高齢者は徹底排除、
地方の施設に強制移住!みたいなこと
言ってるのを担ごうって政党ってさー

日曜日は参議院議員選挙ですね。
カゲが薄いなあ、良識の府が泣くぞ…



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第28回問題47選択肢4 ×