国家試験対策_新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要2 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

ペーパー社会福祉士のうたかた日記

社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

えーと、昨日の復習。
今年度改正した介護保険法の内容で、
-------------------
■2015(平成27)年4月1日施行分
・地域支援事業の充実
・予防給付の見直し
・特別養護老人ホームの入所要件見直し
・低所得者の保険料軽減の拡充
-------------------
□2015(平成27)8月1日施行分
・一定所得以上の利用者の自己負担額引上げ
-------------------
最も出題可能性が高いと思われる、
以下に着手しているところでして、

■2015(平成27)年4月1日施行分
・地域支援事業の充実
・予防給付の見直し

保険の予防給付から追い出した、
訪問介護と通所介護が、
新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」
の中で、どう展開されているか、
オソルオソル概要を見ていました。

新しい「総合事業」は2つの柱からなる。
(1)介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)
(2)一般介護予防事業


追われた2つが押しこめられたのは、
(1)(2)の事業の、(1)のココ。
---------------------
(1)介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)
◇対象者
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者※(事業対象者)

◇事業内容
・訪問型サービス ←ココ
・通所型サービス ←ココ
・その他の生活支援サービス
(栄養改善を目的とした配食・見守り等)
・介護予防ケアマネジメント
--------------------------
訪問型介護サービスっていうのが、
なんと5種類に増殖してるというw

で、昨日つくった図ですけど、
ヨコ組みの方がわかりやすいかと、
同じ内容で再度つくってみました。

ニオうのは、④訪問型サービスC。

と、次なるは、予想の通りですが、
通所型サービスは4種類
(条文では「第一号通所事業」)
ヨコ組み図のみで失礼します。


①通所介護
通所介護と同様のサービスで、
生活機能の向上のための機能訓練。

対象者は、
・既にサービスを利用しており、
サービスの利用の継続が必要な者
・「多様なサービス」の利用が難しい
・集中的に生活機能の向上の
トレーニングを行うことで
改善・維持が見込まれる場合 等。

②通所型サービスA
ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等。
サービス提供者は、
雇用労働者+ボランティアで。

③通所型サービスB
体操、運動等の活動など、
自主的な通いの場 と位置づけ。
サービス提供はボランティア主体。

④通所型サービスC
生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改善等。

対象は、
ADLやIADLの改善が必要な者。
※3~6ケ月の短期間で実施
サービス提供者は、
保健・医療の専門職 (市町村)。

で、以下の部分については、
このまんま、読んどいてくだされば。

・その他の生活支援サービス
→栄養改善を目的とした配食・見守り等
・介護予防ケアマネジメント
→要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント

こんでやっと(1)全容が解明。
まとめると以下のようになります。
---------------------
(1)介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)
◇対象者
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者※(事業対象者)

◇事業内容
訪問型サービス
①訪問介護
②訪問型サービスA
③訪問型サービスB
④訪問型サービスC
⑤訪問型サービスD

通所型サービス
①通所介護
②通所型サービスA
③通所型サービスB
④通所型サービスC

その他の生活支援サービス
(栄養改善を目的とした配食・見守り等)

介護予防ケアマネジメント
--------------------------

さて、
では今日(2)にも片足をツッコむ。
--------------------------
(2) 一般介護予防事業
◇対象者
第1号被保険者の全ての者
及びその支援のための活動に関わる者。

◇事業内容
・介護予防把握事業
→収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

・介護予防普及啓発事業
→介護予防活動の普及・啓発を行う

・地域介護予防活動支援事業
→住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

・一般介護予防事業評価事業
→介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う

・地域リハビリテーション活動支援事業
→介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施
--------------------------
???
これどっから出てきたかってと、
現行の介護予防事業の再編成。

一般介護予防事業では、
一次予防事業、二次予防事業の、
区別をとっぱらっちゃったのね。

こういうことです。


これら5つの事業の中で、
ちょっとニオうなー、と思うのは、
・地域介護予防活動支援事業

この事業の説明を精読してから、
再度、昨日の分を復習すると、
あら不思議。混乱するじゃないの。

(1)介護予防・生活支援サービス事業
「通所型サービスB (住民主体による支援)」

これとどう違うんだかわからん。

資料には、一般国民から出るだろう、
カブってんじゃネーノ?という疑問に
わざわざ先回りして対照表を掲載。

>いーかおまーら、シロートにすりゃ、
>わかんないかもしれんけども、
>わしらみたいな福祉のプロが見れば、
>この2つ、違うサービスなんだかんな!



つうことで、一般国民代表として、
どこがどう違うのか目を皿にして、
見てみたんだけんども、えー、
お役人は意地が悪い、としか…w

一応、彼奴らの言い分、期待値を、
引用して書いてはおくけれども、
こんなとこ出たってきびしいなあ。


これを覚えようと近視になるよりは、
ご新規事業の、
地域リハビリテーション活動支援事業
こっちを最優先に覚えた方がいいし、

もっと言っちゃえば、昨日と今日で、
図にしたとこから攻めていく方が、
整理整頓できると思われますですー

つうことで、本日はこれにて。
また近日、お目にかかりましょー


**************
社会福祉士、「総合事業」大枠終了。
よかったら、"いいね!"してね。
ペタしてね