夜半、帰宅してポストを開けたら、
色とりどりのチラシにまみれて、
なんだかイカメシイ文書が入っていた。
しかも若干、高飛車っつうか、
"お願いする"って書いてはあるけど、
事実上は、指示命令みたいな文面。
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3月×日(○曜日)XX:XX~
当マンションの防火設備点検を行います。
必ず在宅のうえ、室内で待機してください。
※ご不在の場合、立ち入ることもあります。
ご理解ご了承のうえ、ご協力願います。
管理会社_□□□□株式会社
点検会社_株式会社◇◇◇◇サービス
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…
ど平日のど真昼間なんて、どう考えても
病気か冠婚葬祭以外、仕事、休めないよ。
以前、住んでいたとこも点検はあったけど、
必ず、土日のどっちかだったから、
仕事に支障をきたしたことがなかった。
だけど、仮に不在にしたとして、
立ち入られるってかなりイヤだなあ。
この点、ご理解ご了承できかねます。
そりゃあ借りてるモノだから、
貸主がいいよと言えばいいんだろうけど、
問答無用で入室するよと宣言されると、
なんかこう少なからず抵抗感が…
他の部屋の人はどうしているんだろ。
…と思ったら、
郵便受け下のチラシ用ゴミ箱に、
ほとんどが盛大に投げ入れてあり、
それはそれでこれでいいのかとw
管理会社に連絡して日程の変更を
申し出たら、それもNGを出された。
それは管理会社の都合というより、
点検する業者の都合のようで、
>消防法で決まっていますのでねー
>契約書にも点検は明記されてますしー
管理会社の担当者の電話応対は、
ご質問=クレームと感じたようで、
早く切りたそうな態度がありあり。
ごめんなさい。もういいです。
疑問は解消されないままである。
さてこれはどーしたもんだかね。
…そうだ!
会社で聞けばいいじゃん!
別フロアだけど、マンション管理士、
通称"マン管"担当有資格者がいるのさ。
いやー便利な職場にいるなー私って。
早速とっつかまえて聞いてみました。
説明を要約すると、消防法の規定では、
共同住宅は防火対象物の指定を受けている。
"防火対象物"は、消防用設備等の設置は義務。
消防用設備等は6カ月に一度の点検は義務、
かつ3年毎に消防長または消防署長に報告。
2006(平成18年)6月1日より、
新築住宅には火災報知器設置が義務化。
既存住宅は、2011(平成23)年6月1日までに、
全戸、火災報知機は設置されなければならない。
マンション管理士先生いわく、
"日程の変更不可"は規定にないけど、
管理会社と点検業者としては、
>法律上の義務事項なんだからさ、
>軽く考えてもらっちゃ困るんだよね。
防災意識の向上の意味合いも込めて、
「平日のこの日のこの時間」と設定し、
強めに告知することもまま、あるらしい。
さらに管理者の立場としても、
めんどくさかろうが、迷惑だろうが、
火災が起きたときのリスクって、
部屋ん中見られた程度の比じゃない。
立ち入る業者も仕事でやってるんで、
整理整頓とか何があるとかなんか、
見ちゃあいないし、見る時間もない。
いずれにしろできれば絶対(←どっちだw)、
在宅して点検を受けてほしいとのこと。
…
はー、なるほどねー。
そんなら受けなきゃだめじゃんね。
ううう…元気なのに有休使うのか…(悶
さて、くだんのマン管先生、
ほとんど交流がなかった別科の講師が、
自分の資格の領域に興味を持ったことが、
とっても嬉しかったらしく、超ニコニコ。
先生:おもしろいでしょーどう?マン管。
rico:いやいやあははー考えときますよー汗
自席に戻って改めて弊社資格本を見たら、
これがもう、エッラい難しい試験なの。
マンション管理士は国家資格。
管轄は国土交通省、試験日は年1回。
驚いたのは、その広大無辺な試験範囲。
建物と住居と建て替えと不動産と、
登記と契約と都市計画と、品質管理と、
それにまつわる、すべての法律と全条文。
プラス、
管理組合とか集会の運営とか、役割、
苦情対応と対策、訴訟と判例、等々。
社会福祉士も幅広いと自負していたけど、
マンション管理士もハンパないわコレ。
マン管先生に、やってみますよなんて、
簡単に返事しなくてよかったあーーー
ちなみに今年の第1問目。
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問1_マンション(マンションの管理の適正化の
推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」
という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。
以下同じ。)に関する次の記述のうち、
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)
の規定によれば、誤っているものはどれか。
1_マンションの建物に対して従物的な関係にある
別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。
2_マンションの建物に附属し、効用上その建物と
不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。
3_マンションである建物全体の基本的構造部分
及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の
共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。
4_区分所有権の目的とすることができるマンションの
建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。
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正解は2だそうです。まったくわからん…
あ、
マンション管理士も社会福祉士同様、
業務独占でなく、"名称独占資格"です。
(ハイ受験生、ココ必須↑↑事項ねー)
晴れて南風の週末金曜日、
花粉とかいろいろ飛んでる模様。
アレルギーの方、外出お気をつけて。
お元気な方も、寒暖差に注意です。
お仕事の方、一日ご無事でお過ごしください。
お休みの方、よい休養になりますように。
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社会福祉士、"マン管"のスゴさを知る!
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