はいさ~い✿
沖縄在住のアラフォー女子じゅんちゃんです
今日は本業が忙しくてパタパタですが、勉強もしっかりしていきますね
では昨日の続きから、、、
本日、不動産編です。
問51:土地や建物等の譲渡に係る譲渡所得を計算する場合、譲渡した年の1月1日における所得期間が〇〇年を超えるものは、長期譲渡所得に区分される。
答え→5年
問52:不動産登記記録に抵当権が設定される場合、その内容は不動産登記記録の〇〇に記録される
答え→権利部(乙区)
補足☆
表題部は物理的現状が記載される(例:所在、地目、地積など)
権利部(甲区)は所有権に関する事項が記載される(例:所有権の保存・所有権の移転など)
権利部(乙区)は所有権以外に関する事項が記載される(抵当権・貸借建など)
問53:都市計画法の規定によると〇〇において開発行為を行う場合は、原則として、開発の規模に関わらず都道府県知事の許可が必要となっている。
答え→市街化調整区域
補足☆
市街化区域においては1,000㎡を超える規模については都道府県知事の許可が必要。
問54:区分所有法の規定によると、規約の設定や変更などを決議する場合、区分所有および議決権者の各◯分の◯以上の賛成が必要となる。
答え→4分の3
補足☆
規約の設定・変更・廃止・・・4分の3以上の賛成が必要
大規模滅失(だいきぼめっしつ)の復旧・・・4分の3以上の賛成が必要
建て替え・・・5分の4以上の賛成が必要。
※大規模滅失とは建物の価格の2分の1を超える部分が、地震・火災等により滅失すること
問55:区分所有建物(マンションなど)に係る登記記録に記載されている面積は壁の内側の線で囲まれた〇〇面積によって算出される。
答え→内法面積
補足☆
チラシやパンフレットに記載される面積は壁芯面積(へきしんめんせき)である。
ここからは相続編ですが、このまま残り5問もすすめていきまーす
問56:母が他界した。民法における父の法定相続分は①〇〇となり、その相続人である、長男嫁の法定相続分は②〇〇となる。
答え→①3分の1、②3分の2
補足☆
法定相続の優先順位
1位:子や孫
2位:親
3位:兄弟姉妹
割合
1:配偶者のみ100%
2:配偶者と子・・・配偶者2分の1と子ども(全員で)2分の1
3:配偶者と父母・・・配偶者3分の2と父母(全員で)3分の1
4:配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者4分の3と兄弟姉妹(全員で)4分の1
問57:婚姻期間が①〇〇年以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、基礎控除とは別に最高で②〇〇万円まで贈与税がかからない。
答え→①20、②2,000万円
問58:相続税の課税価格の計算において、生命保険契約から受け取る死亡保険金の非課税限度額は、〇〇によって算出する。
答え→500万×法定相続人の数
補足☆
死亡退職金の非課税限度額においても、同様に500万円×法定相続人の数で算出する
問59:準確定申告の期限は、相続があったことを知った日の翌日から〇〇以内となっている
答え→4ヶ月
問60:生前贈与加算とは、相続または遺贈により財産を取得した者が、2023年12月31日までに被相続人から相続開始前①〇〇年以内に贈与を受けている場合、その贈与財産の②〇〇における価格を相続税の課税価格に加算するというものである。なお、2024年1月1日以降の贈与については、段階的に7年位内の贈与が生前贈与加算の対象となる。
答え→①3年、②贈与時
はい、今日はなんと不動産のあとに相続までいきましたので一旦ここで学科の予想模試1回目は終了です。
駆け足で頑張った理由は・・・
5月25日(土)のFP3級試験を意識したためです
模擬テストは3回分あって、今日で1回分(学科のみ)が終わりましたので、あと2回分をどんな感じで進めようか少し考えてみますね
今日も私頑張った~
えらいえらい
ここまで見てくれた方いたら、
あなたも
えらいえらいよ~
ではでは
また明日ね