PF3級の勉強5日目☆不動産編と相続編☆ | じゅんちゃんの投資生活ブログ

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お金・知識・経験ゼロから投資を初めて7年で資産1,000万円を達成。
老後資金1億円を目標に倹約と投資生活を楽しんでいます。

はいさ~い✿

 

沖縄在住のアラフォー女子じゅんちゃんですてへぺろ

 

最近、時間が足りなさすぎてお金の勉強が進まず

モヤモヤしているところですがあせる

 

焦っても仕方ないので

早々に

 

あきらめて、、、

 

できる範囲で頑張ろうと思いまーす!!

 

では今日はガッツリ頑張ろうと意気込んでいるので早速昨日の続きから飛び出すハート

 

 

問23:市街化調整区域において開発を行う場合、その規模が1000㎡未満であれば都道府県知事の許可を受ける必要はない?

答え→NO

補足☆市街化調整区域では、開発の規模に関わらず都道府県知事の許可が必要となる。また、市街化区域では、1,000㎡を超える開発を行う場合は、許可が必要となる。

また、土地には市街化区域と市街化調整区域があり、地方自治体ごとに都市計画法により指定されています。
市街化区域は街を活性化させるために活用する地域で、人が住みやすいようにインフラや住宅街、商業施設を計画的に建てていこうというエリアです。その反対に、市街化調整区域はあまり市街化開発をせず、都市化を抑制しようというエリアです。

基本的に、人が集まるところの土地価格は上がりやすいので不動産投資をする場合は要確認ですね。

 

問24:不動産の仮登録を済ませておけば順位保全の効力だけではなく、第三者への対抗力も認められる?

答え→NO

補足☆仮登録は、順位保全の効力はあるが、対抗力は有しない。その後の本登記をすることによって第三者への対抗が認められる。

 

問25:防火地域または準防火地域に耐火建築物を建築した場合、建ぺい率だけではなく、容積率の制限についても緩和を受けることができる?

答え→NO

補足☆建ぺい率は緩和されるが、容積率は緩和されない。建ぺい率とは建築敷地面積に対する建築面積の割合こと。

防火地域・準防火地域とは都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアです。火災の危険を防除するため、多くの場合で駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどが指定されています。

 

 

問26:書面によって締結した贈与契約の場合、すでに履行している部分だけではなくまだ履行していない

部分についても解除することができない?

答え→YES

補足☆書面による贈与契約の場合、まだ履行されていない部分についても解除することができない。

 

問27:民法における非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1とされている?

答え→NO

補足☆非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供のことです。 一方、法律上で婚姻関係を結んでいる夫婦の間に生まれた子供は嫡出子と呼びます。そして非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じです。

 

問28:成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があるが、任意後見制度では本人の判断能力の程度などに応じて「後見」「補佐」「補助」の3類型に区分して支援される?

答え→NO

補足☆

任意後見制度ではなく、法定後見制度が3類型に区分されている。

成年のための後見制度は、法定後見制度(成年後見制度)と任意後見制度の二つがあります。判断能力が十分なうちに、自分の意思(任意後見契約)によってあらかじめ後見人を選任するのが、任意後見制度です。一方、法定後見制度は認知機能や判断機能に問題が生じ、日常生活が困難となった人の生活をサポートする国家主体の制度です。後見人の選定や権限内容は家庭裁判所が決定します。主に金銭や財産の管理をすることが多いみたいです。

 

問29:個人が法人からの贈与により財産を取得した場合、取得した財産は贈与税の課税対象となる?

答え→NO

補足☆法人から取得した財産については給与所得または一時所得となり所得税の対象となります。

 

問30:夫から妻へ居住用財産を贈与し、贈与税の配偶者控除の適用を受けた翌年に、夫の死亡により相続が開始した場合、贈与税の配偶者控除額に相当する金額は生前贈与加算の対象とならない?

答え→YES

補足☆婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例が配偶者控除にある。

一方、贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります

また、生前贈与加算のルールは令和5年(2023年)度税制改正で大きく変更され、相続開始前7年前に延長されました。つまり、亡くなる7年よりも前に贈与をしないと、贈与税だけで完結できず、相続税の課税対象になります。

 

 

はい、以上が本日のお勉強となります。

めちゃ頑張った~チョキ

 

 

ちなみに、昨日耳鼻科受診したんだけど始めてのクリニックでドキドキしたけど年配の先生だけど何言っているかわかんないんだけど優しくて大丈夫治るって言ってくれたから早速処方された漢方を朝と昼にのんでみたら

なんと、、

 

あんなに辛かった鼻詰まりが全然な-いびっくりスター

 

早く受診すればよかった。

 

この3ヶ月間はなんだったのびっくりマーク

 

てなわけで今夜は20:30~

牡羊座の新月タイムなので、ビジョンボードを作成したいと思います赤薔薇

 

ではでは

ドキドキ