前回のブログでは

”氏名変更について”を

書かせていただきましたアメリカ日本キラキラ

 

 

 

まだしつこくも笑い泣き悩んでいるのですが、

いずれにせよ予想される手続きのこと!

 

どう選んでもいいように事前に調べたことを

記しておきたいと思います笑い

 

日本で婚姻届を提出した前提として

 

まずは

 

〜夫婦別姓を選択した場合〜

 

・特に書面での届出は必要なし

(外国籍の配偶者との結婚は

婚姻届を提出した時点で別姓となるため)

 

・クレジットカード、銀行口座や運転免許証等も

すでに届出している氏名に変更にないので変更の必要なし

 

・会社や学校への報告は特に規定がなければ

そのまましなくても社会保険等には原則支障はなし

※夫の扶養等に入ることがないのであればの場合

 

・パスポートに夫姓を特例として、別名併記は可能

以下、外務省HPより

外国人配偶者の姓を併記する場合
戸籍上の姓が「鈴木」で、配偶者の姓が「PETERSON」
⇒ (姓)SUZUKI(PETERSON)

 

つきに....

 

〜外国姓を選択した場合〜

 

・婚姻届受理から6ヶ月以内に以下を提出

『外国人と婚姻による氏の変更届』

※以降は家庭裁判所での申請が必要

 

・戸籍が外国姓に書き換えられ

変更完了すると同時に以下の

変更手続きが発生する

  • パスポート(管轄のセンター)
  • 健康保険証 (会社員なら総務担当者)
  • 国民年金・国民健康保険(市町村役場)
  • マイナンバーカード・通知カード(市町村役場)
  • 運転免許証(管轄の警察署)
  • 銀行口座(各銀行)
  • クレジットカード(各会社)
  • 学資、ガン、医療などの保険関係(各会社)

 

これだけあるとかなりの労力が必要ですねポーン

出来る限りスムーズに済ませるために優先順位を書いていきます!

 

①役所でできることは婚姻届提出の際に一括して済ます

②パスポートと運転免許証は戸籍が出来たら、身分証となるため最優先する

③郵送で取り寄せができる氏名変更に係る手続き書を取り寄せる

④不要な口座やクレカはこの際解約する

⑤保険の見直しをする

⑥忙しくない時期を見計らって会社や学校へ報告する

 

 

役所提出日にやっつける時は

半休か早退すべきだなキョロキョロ

警察署とパスポートセンターへは

別日にこれまた半休か早退笑い泣き

郵送取り寄せの分はチャチャと書いてしまって

送ってしまえばいいのかな口笛

 

 

子どもとも話し合って

2週間ほどで

最終判断をしたいと思いますキラキラ