前回のブログでは
”氏名変更について”を
書かせていただきました
まだしつこくも悩んでいるのですが、
いずれにせよ予想される手続きのこと
どう選んでもいいように事前に調べたことを
記しておきたいと思います
日本で婚姻届を提出した前提として
まずは
〜夫婦別姓を選択した場合〜
・特に書面での届出は必要なし
(外国籍の配偶者との結婚は
婚姻届を提出した時点で別姓となるため)
・クレジットカード、銀行口座や運転免許証等も
すでに届出している氏名に変更にないので変更の必要なし
・会社や学校への報告は特に規定がなければ
そのまましなくても社会保険等には原則支障はなし
※夫の扶養等に入ることがないのであればの場合
・パスポートに夫姓を特例として、別名併記は可能
以下、外務省HPより
- 外国人配偶者の姓を併記する場合
- 戸籍上の姓が「鈴木」で、配偶者の姓が「PETERSON」
⇒ (姓)SUZUKI(PETERSON)
つきに....
〜外国姓を選択した場合〜
・婚姻届受理から6ヶ月以内に以下を提出
『外国人と婚姻による氏の変更届』
※以降は家庭裁判所での申請が必要
・戸籍が外国姓に書き換えられ
変更完了すると同時に以下の
変更手続きが発生する
|
これだけあるとかなりの労力が必要ですね
出来る限りスムーズに済ませるために優先順位を書いていきます!
①役所でできることは婚姻届提出の際に一括して済ます
②パスポートと運転免許証は戸籍が出来たら、身分証となるため最優先する
③郵送で取り寄せができる氏名変更に係る手続き書を取り寄せる
④不要な口座やクレカはこの際解約する
⑤保険の見直しをする
⑥忙しくない時期を見計らって会社や学校へ報告する
役所提出日にやっつける時は
半休か早退すべきだな
警察署とパスポートセンターへは
別日にこれまた半休か早退
郵送取り寄せの分はチャチャと書いてしまって
送ってしまえばいいのかな
子どもとも話し合って
2週間ほどで
最終判断をしたいと思います