尊敬する細川茂樹氏
銀行選択論 (←ここから記事が読めます)
こんなことがあるとは・・・勉強になったね、注意しましょう。
さて、愛娘のためにこども新聞(小学生新聞)の定期購読を始めた
今更だが・・・・これも時代の好尚
PCでウェブからニュースを読む習慣はバッチリ身についている
しかし、興味あるものはクリックするも、それ以外はスルーしているね
どうしても紙面から読み取る習慣がない
これではよくないね(人のことは言えないが・・)
それにしてもこども新聞
まじまじと見たことなかったが、驚いた
こりゃ分かり易いぞ!
そ~し~て~最近宅建の勉強を再開した
理由は7月から試験申し込みがキックオフ
焦ってなんとなくテキストを取ったわけだ
しかし今年はどうしようかな~いろいろあるからね
それにしても、久しぶりにテキスト見たが
相変わらず「時効」が理解しにくい
人に対する権利である債権と物に対する権利の物権とでは、効力があまりにも違いすぎる。
どうしてもピンこないのは
土地の賃借が時効取得できるという話
もともと賃貸借契約を目的に発生している権利(債権)なのに
どうして取得時効できるのだろうか
時効は理解に苦しむ内容が多いね・・・。
まぁ追求すると前には進まないのが権利関係
原則は原則として賃借権は時効にはかからない
しかし、例外として所有の意思を表明し、悪意20年で
時効取得できると覚えよう