十七条の憲法について(6) | Rhythmicbeatの感想文

Rhythmicbeatの感想文

気になった事柄の感想を記録していきます。
1年も経つと何でこんな話をしたのかわからなくなるのも楽しいし、
英文表現にもトライしたいし。

第十一条

功過を明らかにみて、賞罰かならず当てよ。このごろ賞は功においてせず、罰は罪においてせず。事を執る群卿、賞罰を明らかにすべし

 

 訳 功績と罪過を明らかにして、賞罰を必ず的を得たものにせよ。この頃は賞は功績に基づいて行われず、罰は罪に基づいて行われていない。審判を担当する高官諸君は、賞罰を公明にせよ。

 

 信賞必罰は現代日本でも課題である。特に犯罪については、不公平感が高まっている。検察官が、裁判で有罪にするのが難しいと判断する時は不起訴になる。つまり、検察官が裁判を行っている事例が行き過ぎて多い。日本国において、刑事事件で起訴された場合、有罪率が99%というのは、検察官が裁判を行っている証拠でもある。外国人犯罪者も不起訴(理由は非公開)で済まされることが多いようである。

第十二条

くにのみこともち、くにのみやつこ、百姓におさめとることなかれ。国に二君なし。民に両主なし。率土の兆民は王をもって主となす。所在の官司はみなこれ王臣なり。何ぞあえて公と、百姓におさめとらん。

 

 訳 地方官は百姓から税を徴収してはならない。国に二人の君主はいないし、国民に二人の主人はいない。全国民は天皇を君主としていただいている。地方官は皆、天皇の部下である。どうして中央政府と地方官の両方が、国民から税を徴収しようというのか。

 

 現代でも当然だが、地方官による国税の横領、勝手な搾取は禁じないといけない。七世紀にどうやって取り締まりを行ったのかは私が不勉強なのでわからない。