十七条の憲法について(3) | Rhythmicbeatの感想文

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気になった事柄の感想を記録していきます。
1年も経つと何でこんな話をしたのかわからなくなるのも楽しいし、
英文表現にもトライしたいし。

第四条

群卿百寮、礼をもって本とせよ。それ民を治める本は、かならず礼にあり。上、礼なきときは。下、斉らず。下、礼なきときは、必ず罪あり。ここをもって、君臣礼あるときは、位次乱れず、百姓礼あるときは、国家おのずから治まる

 

 訳 高官諸君、法律をもって基準とせよ。国民を治める根本として、必ず法律が必要である。高官諸君が法律を遵守しなければ国民は秩序を持たない。国民が法律を遵守しないと、必ず罪になる。従って、天皇と高官諸君に秩序があれば、位や席次(政府や国策)が乱れず、国民間に秩序があれば、何もしなくても国家は治まる。

 

 「礼」は儒教の言葉であり、徳川幕府(1602年-1868年)がそうであったように、聖徳太子も国家の秩序体系として儒教を援用した。法令を定めたら、定めた者がまず順守せよ、そうすれば官吏、国民に秩序が生まれる、とは現代にも通用する条文であり、達成が困難な条文でもある。

 最近では政権与党内で資金集めの際、法令で決められた通り収支を記録していなかった事が発覚し、国民の呆れ、失望を招いている。

 

第五条

 

あじわいのむさぼりを断ち、たからのほしみを棄てて、明らかに訴訟を弁めよ。それ百姓の訟は、一日に千事あり。一日すらなおしかるを、いわんや歳を累ねてをや。このごろ訟を治むる者、利を得るを常とし、賄を見てはことわりもうすを聴く。すなわち財あるものの訟は、石をもって水に投ぐるがごとし。乏しきものの訴えは、水をもって石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民は所由を知らず。臣道またここに欠く

 

 訳 接待饗応を断り、賄賂の誘惑を棄てて、訴訟を明らかに行え。国民の訴えは多い、一日でも相当件数有るのに何年もかけていてはどれほどになるだろう。近頃の裁判官には、利益を得ることが常識となり、賄賂の多寡を見て訴訟を受けたり受けなかったりする。言い換えれば、財産がある者の訴訟はたやすく、財産が無い者の訴訟は困難になる。こうなったら、庶民はどうしていいかわからなくなる。政治的信頼に傷がつくことなる。

 

 訴訟を取り扱う者は公平でなければならない。そして、できるだけ速やかに判決するようにせよ。当たり前のことである。しかし、現在の日本では裁判への信頼が揺らいでおり、信賞必罰は秩序の要諦であることを改めて感じる世情である。

 例えば、引退した政府高官が交通事故で母子を含む複数名の死者を出した。目撃者も多数あり明白な犯罪だったが、送検に1年、起訴に1年、現在は刑務所に入っているが、あまりにも遅く、手心を加えていると疑われる手続きであった。

 また、一部の外国人居留者(正規な手続きで入国したか疑わしく難民申請を繰り返している)が、徒党を組んで事実上の治外法権を獲得している。司法が野放し、警察も人権擁護団体からの批判を恐れて及び腰である。そのため日本人居住者の安全が脅かされる事態となっている。合衆国サンフランシスコで起こっていることが日本でも起こりつつある。

 これらは司法に原因がある。