東京都保全地域ボランティア講習会より(その1) | タケシのありのまま日記

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旧名から変更しました。

今日は、先日受講した、保全地域ボランティア・技術向上講習会で学んだ内容を紹介します。

◆保全地域とは?

東京都に残された貴重な自然環境を保全するために、

東京都における自然の保護と回復に関する条例(昭和47年制定)

に基づき、良好な自然地や歴史的遺産と一体になった樹林などを東京都が指定する制度です。

今現在、東京都では50か所が保全地域として指定されていて、

私が活動している堀之内里山保全地域も、その一つ。

保全地域には以下の5種類があります。

(1)自然環境保全地域
  大部分が天然林からなる森林及び貴重な動植物の生育地域であり、その自然保護が必要な区域。

(2)森林環境保全地域
  水源を涵養したり、多様な動植物が生息育成できる植林された森林を対象とし、その自然の
  回復、保護が必要な地域

(3)里山保全地域
  雑木林、農地、遊水池が一体となり、多様な動植物が生息育成する谷戸地形等を対象とし、
  その自然の回復・保護が必要な地域。

(4)歴史環境保全地域
  歴史的遺産と一体となった自然を対象とし、その自然の保護が必要な区域。

(5)緑地保全地域
  市街地近郊の樹林地や水辺を対象とし、その自然の保護が必要な区域。


◆指定による行為制限

保全地域に指定されると、公有地・民有地を問わず、以下に掲げるような行為が制限されます。

・建築物や工作物の新築、改築、増築
・宅地の造成や土地の開墾など、土地の形質変更
・鉱物採掘や土石採取
・水面の埋め立てや干拓
・木竹の伐採など

保全地域は、レクレーションを目的とした都市公園とは異なり、良好な自然を保護し、

次世代に引き継いでいくためのものとしています。

そのため、これらの行為のほか、火気の使用やマウンテンバイクの乗り入れなどは原則不可と

しているほか、自然を良好に保つための保全活動(間伐や下草刈り)のほか、

調査研究や自然観察会、散策などの利活用は行うことが出来ます。


◆土地所有の仕組み

土地利用制限の代償として、所有者から土地の買い入れ申し出があった場合は、

都による買い入れが義務付けられています。

実際には、土地の相続発生時に買い取り請求が発生することが多いです。

また、保全事業に必要な土地については、土地所有者から無償で土地を借りて管理も行っています。

土地の買い入れ制度により、時の経過とともに、徐々に都有地が増えています。

また、土地の所有者ごとに買取が行われるため、保全地域内には都有地と民有地がモザイク状に

入り組んでいます。

ちなみに、ユギ里山保全チームが活動している畑は、

都有地になっています。

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私たちが活動している、東京都保全地域というのは、このような制度の上に成り立っているのです。

しかし、昭和47年に法律ができたとは!

そんな昔から、先見の明で法律や制度を作り、自然を保全してきたからこそ、

これらの保全地域が守られているのですね~。

まだまだ講義内容は続きますが、今日はここまで。

(つづく)