社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記 -34ページ目

社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

レクシードで働くスタッフの日常や、時には労務のことを語る日記です☆

2019年4月1日より働き方改革法が順次施行となり

3ヶ月あまりが経過しました汗

有給管理できていますかはてなマーク

 

3パターンに分かれた中小企業での有休取得義務化対応

 

これに対し、中小企業においては、時間外労働の罰則付き上限規制と同様、懸念がありそうですドクロ

 

もちろん有給休暇の取得が進んでいる企業もあります

ここ数年の定量的な変化で見ても

30〜99人規模においては平成28年の7.4日から平成30年の7.7日と若干伸長しており

施行後の上昇にも多少期待できそうです音譜

 

しかし一方で

有給休暇がほとんど取得できていな中小企業も決して珍しくありませんえーん

 

その中で中小企業の有給休暇の5日取得義務への対応は

知る限り、傾向として3つのパターンに分類されましたビックリマーク

 

第1のパターンは、「努力型」です
業務の効率化などを通じ、有給休暇の5日取得をしっかりと実現させようと努力を重ねている企業です

 

第2のパターンは、「帳尻合わせ型」です
従来、夏季休暇や年末年始休暇など、慣習で特別休暇にしていた日を

有給休暇の計画的取得日と再定義し、ここで有給休暇を形式的に取得させることで

一応は法改正への対応をクリアしたという形にしている企業です

 

第3のパターンは、「開き直り型」です
「弊社では有給休暇の取得なんて無理だし、社員も納得しているし……」と

法改正への対応を諦めてしまった企業です。

確かに、有給休暇を取得させなかったからといって

直ちに労基署が乗り込んできたり、刑事罰を受けるという可能性は低いと考えられます

しかし、現在はただでさえ人材不足の時代。働きにくい企業からは人材が流出し、

優秀な人材ほど第1のパターンのような企業に集まるでしょうあせる

 

最悪の場合「人材不足倒産」も招きかねません

経営側にも様々な事情がありますが、開き直ったり軽視したりせず

社員が望む日に有給休暇をしっかり取得できる職場環境を構築するようにしていきたいものですひらめき電球

ご不明な点がございましたら

社会保険労務士法人レクシードまでOK

社会保険は個人の報酬に応じて保険料や年金額が決定されます。

この計算は標準報酬月額を基になされますが、

その標準報酬月額を年ごとに計算し直すために提出するのが算定基礎届です。

従って、特に事業主は基礎算定届の書き方を理解しておかなければなりません。

今回の記事では、社会保険の手続きでは避けられない

基礎算定届の書き方や提出方法について詳しく解説をしていきます。

 

 

算定基礎届について

算定基礎届って?

毎年4月~6月の3ヶ月間の平均給与額から被保険者の標準報酬月額を決定するために、

7月上旬に年金事務所に届ける書類を「算定基礎届」と言います。

基礎算定届の提出により、その年の9月から1年間使用される標準報酬月額が決定されます。

標準報酬月額は50の等級に区分され、

被保険者は各都道府県が設定している等級ごとの社会保険料を負担することになります。

算定基礎届の対象者

算定基礎届の対象者は、7月1日の時点で被保険者の資格を有する人です。

これには、休職中や育児休業などを取得している人も含みます。

算定基礎届の非対象者

対象とならない従業員は、以下に該当する従業員です。

  • 6月末までに退職した従業員
  • 6月1日以降に被保険者となった従業員
    資格取得時の決定によって翌年8月までの標準報酬月額が決定しているため対象外です。
  • 7月改定の月額変更届を提出する従業員
    4月に昇給などがあり、4月~6月に支払われた報酬の平均と現在の標準報酬月額に大きな差がある場合、7月に月額変更届の提出による随時改定を行うため、算定基礎届の提出は必要ありません。

標準報酬月額の計算方法

支払基礎日数と標準報酬月額

標準報酬月額は、原則として4月~6月の報酬の総額を3で割って求めた報酬月額が

どの等級に当てはまるかによって決まります。しかし入院による欠勤などの理由で、

ある月の労働日数が他の月よりも少なくなっているという場合も考えられます。

給与計算の対象となる労働日数を「支払基礎日数」と呼び、

その数が17日に満たない月は標準報酬月額の計算から除外されます。

なお、支払基礎日数の数え方にはいくつかの方法があり、

各企業の就業規則等で定められています。

その他、例外的な標準報酬月額の計算を行うケースとして、以下のようなものがあります。

  • 4月~6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満の場合
    3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満である月をもとに標準報酬月額を算出します。いずれの月も15日を下回る場合は、従前の標準報酬月額が引き続き用いられます。
  • 5月入社の場合
    5月と6月に受けた報酬をもとに算出します。
  • 一時休業の場合
    休業中に支給される休業手当をもとに算出します。

標準報酬月額の求め方

上述のように3ヶ月間の平均給与額を報酬月額と言い、

それを等級分けしたものが標準報酬月額です。

次の具体例を通じて標準報酬月額の求め方を見てみましょう。

Aさんには給与と賞与などを含めて

4月に27万円、5月に26万円、6月に28万円の報酬が支払われたとします。

従って、Aさんの報酬月額は、(27+26+28)÷3=27万円となります。

 

標準報酬月額の制度は損か得か?

標準報酬月額の計算は、通勤手当や残業手当も含めて行います。

そのため、算定基礎届に関わる4月~6月の間に残業手当等が多くつくと、

標準報酬額が高くなり保険料の負担額も高くなってしまいます。

しかしその一方で、標準報酬額は将来貰う年金の額にも関わります。

保険料をたくさん払っておけば将来の年金額も増えることになるため、

一概に損得を計ることは容易でありません。

 

提出について

算定基礎届の提出期間

事業主は対象者の報酬月額等を記入した算定基礎届を、

その年の7月1日から10日までの間に日本年金機構または健康保険組合に提出する必要があります

 

提出書類

算定基礎届の届出用紙は、毎年5月下旬から6月までの間に管轄の年金事務所や

健康保険組合から事前に送付されます。

書類を記入して7月10日までに年金事務所に提出を行います。以下が送付される書類です。

  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 統括表
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 統括表附表

次の2つは、該当者がいる場合に併せて提出します。

  • 70歳以上被用者 算用基礎・月額変更・賞与支払届
  • 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)

提出方法

算定基礎届の提出に関しては、電子申請、郵送、窓口持参の3つの方法があります。

「被保険者報酬月額算定基礎届」については届出用紙の他にもCDまたは

DVDの電子媒体による提出が可能です。

  • 電子媒体で提出する場合
    この日本年金機構のウェブサイトより「磁気媒体届書作成プログラム」をダウンロードする必要があります。提出の際には、事業所名称、事業所整理記号等を記載したラベルを添付します。

電子申請により申請する場合
e-Gov(イーガブ)という電子政府の総合窓口より電子申請を行います。

 

 

面倒な方は現在ご契約中の社会保険労務士へご相談くださいビックリマーク

 

 

 

4色も届いてしまいました音譜音譜ナンテキレイナンデショウ♡
 
毎年7月10日期限の労働保険年度更新
皆様終わりましたかはてなマーク

都道府県労働局から労働保険の保険料申告書が郵送されてきます

労働保険の年度更新手続きは、年1回行う大切な定例事務です

申告書の書き方(手続き)自体はそう難しいものではありませんが

間違った理解をしているため申告誤りも見受けられますえーん

 

1年度更新とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です
保険給付は、両保険制度で別々に行なわれていますが

保険料の徴収については労働保険として

原則的に一体のものとして取り扱われています(建設業は除きます)

この労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで

(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されます。

そして、その額は、原則としてすべての労働者

(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除きます。)

に支払われる「賃金総額」に、

その事業ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。

労働保険では、まず、保険年度の当初に見込みの

賃金総額を基に算出した保険料(概算保険料)を

申告・納付しておき、保険年度末に実際に支払った

賃金総額を基に算出した保険料(確定保険料)を

申告して精算するという方法を取っています。

 

「年度更新」とは、既に納付した前年度の保険料を精算するための

確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための

申告・納付を同時に行うことをいいます。
この年度更新の手続きは、

毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

 

2賃金総額の集計

年度更新の手続きの中で最も重要なことは

支払った賃金総額を正しく集計することです
そのために「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成します。

算定基礎賃金集計表作成の基本的な手順は次のとおりです。

 

①前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含みます。)に支払った賃金について、賃金台帳を用意する。

②高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する。

③役員等が労働者に該当するかどうかを確認する。

④雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する。

⑤労災保険及び雇用保険の対象労働者の人数と賃金を集計する。

 

この集計表の作成が正しくできれば、

年度更新の手続きは8割がた終了したといっていいでしょう

 

※雇用保険の免除対象高年齢労働者とは
保険年度の初日(4月1日)において

満64歳以上の一般被保険者については、雇用保険の保険料が免除されます。
したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、

別に集計しておき、雇用保険分の保険料算定基礎額から除外します。

 

3保険料申告書の作成

作成した算定基礎賃金集計表の数字を保険料申告書の所定欄に転記して

、保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。

申告書は3枚1組のノーカーボン複写式となっています。

記入に当たっては、申告書のコピーをとって、

まずはそこに下書きすることをお奨めします。

 

 

長い文章読み終えた方お疲れ様ですラブ

なんとも面倒な内容ですよねはてなマーク

そんな場合は社会保険労務士法人レクシードへお任せくださいドキドキ

年度更新のご相談&ご依頼お受けいたしますビックリマーク

安心してお任せくださいひらめき電球

 

 

 

 

厚生労働省では、7月1日から1週間を「全国安全週間」と定め

安全な職場環境を維持するため

労働災害を防止するための産業界での自主的な活動を推進するとともに

職場での安全に対する意識を深め

安全を維持する活動の定着を図る機会としています

 

 労働災害は長期的には減少していますが

平成30年については、「死亡災害」は前年を下回る見込みですが

休業4日以上の「死傷災害」が3年連続で増加することとなりました。

また、労働災害の防止のために、国、事業者、

労働者などの関係者が重点的に取り組む事項を定めた

「第13次労働災害防止計画」が

平成30年度を初年度として新たに展開されています。

 

 平成31年度「全国安全週間」スローガン

  「新たな時代に PDCA みんなで築こう ゼロ災職場 

 

  これを機に、それぞれの職場で、

労働災害防止の重要性を認識し、安全活動の着実な実行を図りましょう!

〈別添資料〉平成31年度全国安全週間実施要綱