税理士ではなく社労士としてfreeeの認定アドバイザーに就任☆
お時間のある際にお読み下さい☆
ハッピーハロウィン![]()
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今日は2020年4月から特定の法人について
電子申請が義務化されます![]()
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当、社会保険労務士法人レクシードの顧問先様は
すでに電子申請にてご対応させていただいております![]()
面倒な手続きはプロに任せて
本来の事業に集中するのも良いことです![]()
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高年齢被保険者とは?
高年齢被保険者とは65歳以上の雇用保険加入者を指し、
平成29日1月1日の法改正以前の高年齢継続被保険者に代わる名称です。
法改正以後、65歳以上の労働者が雇用保険の加入保険要件を満たせば、
高年齢被保険者として雇用保険への加入が義務づけられています。
高年齢被保険者が受給できる給付金
平成29年1月1日の法改正により名称が変更された高年齢被保険者は
「高年齢求職者給付金」、
「育児休業給付金」、
「介護休業給付金」、
「教育訓練給付金」
の4つの給付金を申請・受給できます。
給付金の申請は労働者が行うため、
前もって事業者が準備する手続きはありません。
高年齢被保険者の保険料
雇用保険の適用拡大により、
満65歳以上の従業員も雇用保険料の徴収対象へと加わりましたが、
高年齢被保険者の雇用保険料は令和2年3月まで![]()
事業主・労働者双方が免除されます。
雇用保険料率は毎年見直しが入るため、
厚生労働省が発表している[雇用保険料率]![]()
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適用要件
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがあること
必要書類
・個人番号(マイナンバー)
・前職での雇用保険被保険者番号
提出期限
⾼年齢被保険者を雇用した日の属する月の翌月10日までに
管轄のハローワークに届け出ます。
また、雇い⼊れ後に労働条件の変更(所定労働時間の変更など)があり、
適用要件に該当することとなった場合は、
労働条件の変更となった⽇の属する月の
翌月10日までに届出を提出しなければいけません。
65歳以上の雇用保険未加入への罰則
65歳以上の労働者も雇用保険の適用範囲となったため、
65歳以上の労働者が雇用保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、
未加入が発覚した場合は
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる![]()