カスハラと「正当なクレーム」の境界線は? 10月の対策義務化で知っておきたい判断基準と客の振る舞 | 社会保険労務士法人レクシード_広報スタッフ日記

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こんにちは、広報担当を務めております社労士事務所のスタッフです。日々、労務について鈴木先生との熱いディスカッションをベースにスタッフ目線で掲載しております。

 

広報担当レクシードスタッフです😊

みなさん、こんにちは🌸

 

本日からいよいよ10月ですね✨

実は10月1日は「法の日」でもあるんですよ⚖️

法律やルールのこと、少し身近に考えるきっかけになる日なんです💡

 

明日、10月1日から改正労働施策総合推進法により、

全国で「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」がすべての事業主へ義務化されますね❗

 

企業規模を問わず対象となるため、

全国の経営者さまや人事ご担当者さまからも「どう対応すればいいの?」というご相談が増えています💦

 

そこで今日は、

現場で一番迷いやすい「正当なクレーム」と「カスハラ」の境界線について整理してみたいと思います✨

 

お客様からのご意見やご指摘は、サービス改善の大切なヒントになることも多いですよね💡

商品の欠陥に対する交換対応のご依頼や、不手際に対する謝罪の要望などは「正当なクレーム」にあたります🌸

 

でも、

次のような要求や振る舞いになってしまうと「カスハラ」の可能性が高くなります💦

・従業員個人への過度な攻撃や暴言

・土下座などの不当な謝罪要求

・長時間の拘束や繰り返される執拗な電話

・SNSなどへの晒し行為や名誉棄損にあたる言動

 

判断のポイントは「要求内容に正当性があるか」そして「その伝え方・態度が社会通念上許容される範囲内か」の2点です📝

 

代表の鈴木からも、

お客様を大切にすることはもちろん大事だけれど、

現場で働く従業員のみなさんの心と身体を守る仕組みづくりが経営においてとても重要だよと教えてもらいました✨

 

明日の義務化スタートをきっかけに、社内マニュアルの見直しや相談窓口の周知など、

できることから対策を進めていきましょうね😊

 

経営や人事のお困りごとがあれば、

いつでも私たち社会保険労務士法人レクシードにご相談くださいね🤝

 

🌸カスハラ対策パワポ資料を顧問契約企業に配布中です。

 

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