パワハラ指針案決定厚生労働省は「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、 業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、 または職場環境を悪化させる行為」と定義。暴行や脅迫、 仲間外しなどの行為のほか、能力を超えたり、 程度の低い業務の強制、 私的なことへの過度な立ち入りなど、 具体的に六つに類型化した。 「上司から部下」だけでなく、 「同僚間」や「部下から上司」にも起こりうるとした。