会社分割(雇用保険) | 社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

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気づけば、ゴールデンウィークも

折り返していますね〜

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天気が実にイマイチだった前半…

後半は暑くなるみたいですねあせる


さて、今日は、会社分割をした場合の

雇用保険の手続について見ていきましょう。



1 新設会社については、新たに労働保険の保険関係が成立するので、成立日から10日以内に新設会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を提出することになります。

これに対し、吸収分割で、

既に吸収会社の保険関係が

成立している場合には

改めて成立届を出す必要はありません。 


2 次に、労働基準監督署に提出した「労働保険 保険関係成立届」の事業主控を添えて、新設会社の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。


異動する従業員(被保険者)については、

「同一事業主の認定」を受けることを

前提として、以下の書類を提出します。


(1)新旧事業実態証明書

(2)事業の分割契約書(分割を決議した議事録等)

(3)新設会社の法人登記簿謄本、賃貸借契約書の写し

(4)新設会社に異動する従業員の雇用保険被保険者名簿


これに対し、吸収分割ですでに

吸収会社が雇用保険の適用事業所と

なっている場合は、設置届は必要ありませんが、

被保険者の異動のための上記書類は必要となります。


正しい手順で進めていても

ハローワーク窓口では

イレギュラーな手続きになるらしく

若干煙たがられる処理となるため

待たされる時間も長め…笑い泣き

時には、あれが足らないこれが足らないと

追加要求されますので余裕をもって

行動してくださいおねがい