気づけば、ゴールデンウィークも
折り返していますね〜
充実したお休みですか
天気が実にイマイチだった前半…
後半は暑くなるみたいですね
さて、今日は、会社分割をした場合の
雇用保険の手続について見ていきましょう。
1 新設会社については、新たに労働保険の保険関係が成立するので、成立日から10日以内に新設会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を提出することになります。
これに対し、吸収分割で、
既に吸収会社の保険関係が
成立している場合には
改めて成立届を出す必要はありません。
2 次に、労働基準監督署に提出した「労働保険 保険関係成立届」の事業主控を添えて、新設会社の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
異動する従業員(被保険者)については、
「同一事業主の認定」を受けることを
前提として、以下の書類を提出します。
(1)新旧事業実態証明書
(2)事業の分割契約書(分割を決議した議事録等)
(3)新設会社の法人登記簿謄本、賃貸借契約書の写し
(4)新設会社に異動する従業員の雇用保険被保険者名簿
これに対し、吸収分割ですでに
吸収会社が雇用保険の適用事業所と
なっている場合は、設置届は必要ありませんが、
被保険者の異動のための上記書類は必要となります。
正しい手順で進めていても
ハローワーク窓口では
イレギュラーな手続きになるらしく
若干煙たがられる処理となるため
待たされる時間も長め…
時には、あれが足らないこれが足らないと
追加要求されますので余裕をもって
行動してください