2種類の扶養「税法上」と「社会保険上」 | 社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

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レクシードで働くスタッフの日常や、時には労務のことを語る日記です☆

パート収入に関して言われる「扶養」には

2つの種類があります

1つは「税法上の扶養

そしてもう1つは「社会保険上の扶養」です

今回改正された配偶者扶養控除は税法上の扶養になります

 

合格税法上の扶養

税法上の扶養とは

扶養者(配偶者、子ども)の給与年収が

103万円以下である場合に入ることが

可能になります

税法上の扶養に入っていると

被扶養者(ex.妻)は

本来支払わなければならない

所得税や住民税の一部が免除されます

 

一方で、扶養者の給与年収が

103万円を超えてしまうと扶養に入ることができないので

被扶養者になるはずの者が

個人で所得税や住民税の税金を納めなければなりません

 

合格社会保険上の扶養

社会保険とは

健康保険と厚生年金保険の総称です

健康保険の扶養となる人は

自分で保険料を支払うこと無く

健康保険に加入することができます

(医療費の自己負担軽減etc)子どもでも

自分の健康保険カードを持っている

(健康保険に加入している)のは

親の扶養となっているためです

 

もし、この健康保険の扶養に入らなかった場合

自分で保険に加入し

保険料も支払わなければならないので

損してしまいます滝汗

 

一方、厚生年金保険の扶養となる人は

国民年金保健に加入することができます