納税者に所得税法上の
控除対象扶養親族となる人がいる場合に
一定の金額の所得控除が
受けられることを「扶養控除」といいます
扶養親族って誰
扶養控除を受けられるのは
「配偶者」と「扶養親族」ですが
「配偶者」はその名のとおりなのに対し
「扶養親族」とは
一体だれのことを指すのでしょうか
扶養親族とは
その年の12月31日時点で
次の要件の全てに当てはまる人となります
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)
又は、都道府県知事から養育を委託された児童
(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
納税者と生計を一にしていること
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万以下)
青色申告者の事業専従者としてその年を
通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと
また、扶養親族の中でも控除を受けられる対象は
16歳以上の人であると定められています