外国人留学生を採用・就労させる際の留意点 | 社会保険労務士法人レクシード スタッフ日記

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レクシードで働くスタッフの日常や、時には労務のことを語る日記です☆

人材不足が深刻化するなか

外国人留学生をアルバイトとして

積極的に採用する企業が多くありますが

外国人留学生は日本の学校で

勉強することを目的として滞在しており

就労させるためには

必要な手続きやルールがあります

そこで今回は

外国人留学生を採用・就労させる際の

留意点についてとり上げますひらめき電球

 

1.外国人留学生の資格外活動許可と採用する際の留意点
外国人が日本に滞在するためには

就労等の目的に応じた在留資格を

取得することが必要となり

外国人留学生が保有する在留資格は

「留学」となります

この在留資格は元々

就労が認められていないため

就労するためには入国管理局で

資格外活動の許可を受ける必要があります
 

外国人留学生を採用する際には

事前に資格外活動の許可を

受けていることを示す

資格外活動許可書や

在留カードの裏面にある

資格外活動許可欄に許可されている旨の

表示があるかを確認する必要があります

 

2.就労させる際の留意点
資格外活動の許可を受けていても

外国人留学生が就労することができるのは

1週について28時間以内と

定められています

この28時間は時間外労働も

含めたすべての労働時間であり

2か所以上で就労する場合には

それぞれの労働時間が通算されます


なお、学校の長期休暇等の期間に

ついては特例があり

1日8時間以内かつ1週40時間まで

就労が認められます

また、36協定を締結しているときには

法定を超える時間外労働や休日労働も

認められます


その他、資格外活動の許可を

受けていたとしても

以下に関連する就労はさせることが

できません!!!!!!ダウン

 

(1)風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの
(2)無店舗型性風俗特殊営業
(3)映像送信型性風俗特殊営業
(4)店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業

 

外国人留学生特有のルールや

決まりを知らずに就労させることで 

不法就労を助長したとして

企業に罰則が適用されるケースや

在留資格の更新が認められず

外国人留学生が強制退去と

なることもありますガーン

外国人留学生を採用する際には

事前に資格外活動の許可を確認すると共に

運用面でも労働時間を

中心にしっかりとした管理が必要になりますひらめき電球

 

■参考リンク
入国管理局「資格外活動の許可」


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