・被告西村博之・西村由佳に対する請求について
(被告らの)全てのツイートは誰かに強制されてものではなく、被告らの意思・気分で言葉・タイミングを選んでいる。
(前述)の様に令和2年から原告は被告らにとって観察の対象だった。
最初は被告堀江が伝えた原告に対する同情心からか、原告が見ているYouTubeの内容を一緒に見ていることをわからせることが目的だったが、令和3年夏以降感情的になった被告堀江と共に、生活の全てを無理矢理共有して、それを原告にわからせようとした。
被告西村博之・西村由佳は暇潰しの軽い感覚で、以前から観察していた原告のプライベート情報を見出した。
訴状3頁の様に、令和2年9月頃から被告西村博之・西村由佳を含む色々な人に認知されて原告のSNS上の行動を見られていると感じることが多くなった。
4頁(前述)のように、色々な人に、一方的な原告に関する認識を広められ、原告を誘導するかのように見える著名人の発信が、被告らも含めて見られるようなった。
令和3年に入ってから訴外木村拓哉・工藤静香が毎日のように原告の見ている動画や音楽、SNSに反応しているように見える発信が続いたが、被告西村博之・西村由佳も毎日原告の見ている動画やインスタグラムの発信に共有していりらかのように見えるツイートや発信が続いた。
14頁(前述)のように令和3年10月に入り、被告西村博之・西村由佳が原告の行動のすぐ後に原告がさっきの行動と関連させていると感じることがあったり、何気なく撮った写真やどうでもいいアプリなどiPhoneの行動まで、被告らがツイッターを開いている時間帯は、同時に原告の行動もモニターされているように見える頻度が一気に増えた。
被告堀江同様、原告が8月にインスタグラムで配信コンサートに感動したことを書いたアーティストのライブに行ったかどうかは、被告西村博之・西村由佳にとっても暇潰しの感覚で、原告の今後の行動を興味本位でプライベート情報を日常的に不正に見るきっかけとなった。
第2-2(前述)で感情的になった被告堀江が原告のブログの内容や調べた個人情報を元に、一方的認識を広めたので、不正手段によるプライバシー侵害は被告らの間で正当化された。
14頁のように、原告に自分が悪いと思わせるよう誘導したり、嫌な気持ちになるようなツイートを両者が意図的にして、圧力的に感じることが、令和3年夏にかけて多かったが、両被告に原告の感情や守られるべきプライバシーの概念はなく、可能になった不正手段で暇潰し感覚で原告の生活をのぞいたと考えられる。
令和3年からは何度か原告がYahoo!検索した言葉を彼らのツイートの中に入れていることがあった。被告堀江は不正に取得した原告の個人情報を他の被告と共有している。同年8月に原告の銀行口座に動きがあった際は、両者ともそれを思わせるツイートが定期的にあった。恐らく都市銀行の人に不正な経路・口実など何かしらの理由をつけて知り得たと思われる。
10月に入り原告が検索して映画や、スーパーで買った食材、ゲームアプリを使っている時など、過去に(略)まで、その日の行動から過去のことまで、それらと近い内容と思われる両者のツイートが日常レベルで続いている。
銀行口座や過去の失敗や(略)私的な内容まで、本来他人が知るはずのない情報を不正に見た上で、原告の弱みだと思うことや私的な部分で言われて傷つきそうだと思ったことを、偶然目にとまったニュースを自分が分析しているかのように両者がツイートすることが令和3年夏頃からかなり多くなった。
甲14のツイート(2021/10/14/被告西村由佳のツイート)は誰に対しての発信かは書かれていないが、“ちゃんと眺めているよ。”と誰か特定の人が観察対象になっていることを言っている。“力のある人に目つけられると怖いし仕事に差し障りがあるから”と書くことでこのツイートを見た人に自分たちに影響力があると思わせようとしている。
原告の行動と同じ言葉を使うときに長文にすることで、文中にその言葉を使ったのは偶然と見せかけたツイートをしている。
彼らのYouTubeやツイッターを令和2年秋から見ていただけなのに、原告の家族以上の個人情報を知られ、不正なレベルで日常を見られるのは、誰かがそのきっかけを与え、情報や手段を持ちかけた。令和2年秋頃から、他にもなぜか同じようなことをする人達がいた。
原告は被告らメッセージも送っていないし、何も彼らに対して悩み相談や何かしらの希望を伝えたことはない。