今回はすごくローカルですが
重要事項説明書を作製する営業マンは
自分の地元でどういう変更が行われているか
気を付ける必要があります。



本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● めちゃめちゃ売れている、住宅営業マンの事例!
 

 



茨木市内で仲介する場合
重要事項説明書で今までと変わった点があるので
それをお知らせします。



①ハザードマップの変更
まず大阪府茨木市では
ハザードマップが変わりました



令和6年度更新  水害・土砂災害ハザードマップ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/soumu/kikikanri/menu/booklet/suigaidosyasaigaihazadomappu/58463.html


これは2023年に安威川ダムが完成したことにより
ハザードマップを見直したものです。



②開発指導要綱を廃し、茨木市開発行為等の手続等に関する条例が施行されます。 (令和7年1月1日施行)



これは大きな変化です。



茨木市開発行為等の手続等に関する条例が施行されます。 (令和7年1月1日施行)
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/shinsashido/65043.html



以下市HPより抜粋

茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)が令和6年6月28日に公布され、
令和7年1月1日に施行されます。
これに伴って茨木市開発指導要綱及び同施行基準は廃止となりますが、
条例施行前にすでに事前協議を開始した開発行為等に本条例は適用されません。


抜粋以上



これは大きな変化ですので
茨木市の物件で仲介する業者さん、担当さんは気を付けましょう