仲介営業をなさっている方にとって
大切な改正が令和6年6月にあり
令和6(2024)年7月1日から施行されるので
ご注意願います。



私は売買がメインで賃貸はあまり分かっていないので
売買仲介をメインにして書かせてもらいます。



本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● 渋谷さんのお陰で、驚異的にアポイントが取れるようになりました!

 




空き家等の流通促進のために
宅建業者が空き家を取り扱う時のビジネス上の課題があることから
報酬額の上限について見直されたようです。



これからのことは
報酬額について
依頼者に説明し、合意していることが前提です。



低廉な空き家等をの売買(交換)等に関する特例として
上限33万円(税込み)まで報酬を得ることが可能になりました。



低廉の定義ですが
以前は400万円以下だったのが
今回の改正で800万円以下となります。



参考までに
平成30年の改正時では
低廉 400万円以下
上限 19万8千円(税込み)
上限まで報酬可は売主のみ



しかし今回の改正では
低廉 800万円以下
上限 33万円(税込み)
上限までの報酬は売主・買主とも可
(監督諸官庁に確認 2024年6月25日)



ただ気を付けて欲しいのは
何でもかんでも33万円でいけるのではないようです。



例として
500万円の物件では
通常では23万1千円(税込み)の報酬です。



しかし、ここで媒介に要する費用を勘案して
33万円(税込み上限)となります。



この媒介に要する費用っていうのが
現時点でちょっと曖昧です。



前回の19万8千円の時は
「現地調査等に要する費用に相当する額」
と明示されていたのですが
今回はそれがない。



こういう時は慎重に行きましょう。



いきなり33万円(税込み)を提案する前に
監督諸官庁や宅建協会などに確認し
可能かどうか、一件ごとに確認するのが一番です。



何故なら報酬の受け取り過ぎとみなされると
一発で業務停止になってしまうからです。



今回は5月にパブリックコメントで6月公布、7月施行という
荒業なのでなおさらです。